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ケアマネジャーが訪問看護と連携する年収|厚労省統計と月給の実額

ケアマネジャーが訪問看護と連携する年収|厚労省統計と月給の実額

「ケアマネジャーとして働きたいが、訪問看護と近い環境で年収はどう変わるのか」と気になっておられませんか。介護保険と医療保険が交差する現場で、加算や手当がどのように月給に反映されるかは、求人票の額面だけでは読み取れません。

結論から言うと、「ケアマネジャー 訪問看護 年収」で検索される方の多くは、居宅介護支援事業所の介護支援専門員としての給与相場と、訪問看護ステーション併設事業所での違いを知りたい方です。厚生労働省の統計では、居宅介護支援事業所の常勤ケアマネジャーの平均給与月額は37万円台で、賞与を含めた年収では450万円前後がひとつの目安になります。ただし特定事業所加算の取得状況やオンコール手当の有無で、100万円単位の差が出ることも珍しくありません。

本記事では、①年収の全体像、②訪問看護連携で変わる理由、③月給の内訳、④すえひろの年収モデル、⑤年収を上げる方向性、⑥できること・できないこと、⑦求人票のチェックポイント、を順に整理します。

「額面の年収だけで判断して転職したら、実は手当がほぼなかった」という後悔を避けるための材料として、お役に立てれば嬉しく思います。

ケアマネジャーとして、次の職場を考えている方へ

一日、いっしょに回ってみませんか。

いきなり応募でなくて構いません。まずLINEで話だけ聞くこともできます。選考とは関係のない窓口なので、「まだ決めていない」段階のご質問も歓迎です。

このLINEは、訪問看護への転職を考えている方の「聞くだけ」の窓口です。応募の受付ではありません。勤務地は東京都足立区の2拠点です。

介護支援専門員(ケアマネジャー)の年収の全体像

介護支援専門員の常勤の平均給与月額は約37万円で、賞与を加えた年収の目安は450万円前後です。事業所形態・地域区分・勤続年数で幅がありますが、まずは公的統計を土台に全体像を掴みます。

介護支援専門員の年収を考えるとき、最初に見るべきは厚生労働省の公的統計です。求人票の月給額だけで判断すると、賞与や手当の差で年収に大きな開きが出るためです。

介護支援専門員の平均給与(厚生労働省 令和5年度調査)

厚生労働省「令和5年度介護従事者処遇状況等調査」によると、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(月給・常勤)の平均給与額は371,270円です。前年(364,740円)から6,530円の増額で、処遇改善の流れが続いていることが読み取れます。

この金額には基本給・各種手当・賞与月割相当額がすべて含まれます。単純に12倍して年収を算出するのではなく、賞与月数と各種手当の内訳を確認したうえで比較する必要があります。求人票で「月給30万円」と書かれていても、賞与2ヶ月と4ヶ月では年収差が60万円になります。

常勤・非常勤・施設ケアマネの給与差

介護支援専門員の勤務形態は大きく3つに分かれます。居宅介護支援事業所の常勤、施設ケアマネジャー(介護老人福祉施設・介護老人保健施設など)、非常勤(時給・パート)です。同じ資格でも、勤務形態で年収の考え方が変わってきます。

施設ケアマネジャーは夜勤帯の勤務がある事業所と、日勤のみの事業所に分かれます。夜勤手当が加算される施設では月給が高くなる傾向がある一方、居宅の常勤ケアマネジャーには夜勤がないぶん生活リズムが安定します。非常勤の場合は時給1,600円〜2,200円が一つの目安で、担当件数に応じた成果報酬型の事業所も見られます。

看護師資格を持つケアマネジャーの給与傾向

看護師資格を持つ介護支援専門員は、事業所によっては資格手当が支給される場合があります。ただし「看護師資格を持てば必ず年収が上がる」わけではありません。給与に影響するのは、資格そのものよりも、医療依存度の高いケースを担当できる実務力や、事業所全体の加算取得への貢献度です。

私自身もこれまで、看護師出身のケアマネジャーと介護福祉士出身のケアマネジャー、双方と一緒に働いてきました。給与差は資格ではなく、担当件数と加算体制で決まる場面が多いという実感があります。求人票の資格手当欄よりも、事業所の加算算定状況を確認するほうが実態に近い判断ができます。

訪問看護と連携する居宅介護支援事業所の年収が変わる理由

同じケアマネジャーでも、訪問看護ステーション併設の居宅介護支援事業所では、特定事業所加算の取得状況と担当ケースの医療依存度によって、月給・年収の水準が変わります。加算と手当の仕組みを理解すると、求人票の読み方が変わってきます。

介護支援専門員の年収は、事業所の売上構造と直結します。特定事業所加算Ⅰを取得している事業所と未取得の事業所では、1件あたりの介護報酬が異なるためです。訪問看護と連携できる環境は、加算取得の土台としても機能します。

特定事業所加算(Ⅰ〜Ⅲ)の取得状況と給与への反映

特定事業所加算は、質の高いケアマネジメントを提供する事業所への評価として設けられた制度です。加算の要件には、主任介護支援専門員の配置、24時間連絡体制の確保、困難事例の受入、他機関との連携、法定研修の実施などが含まれます。

加算Ⅰを取得している事業所は、担当件数あたりの介護報酬が上乗せされます。事業所の売上が増える分、常勤ケアマネジャーの給与や賞与に反映される余地が生まれます。求人比較の際は、募集要項に「特定事業所加算Ⅰ算定」と書かれているかを確認すると、給与の伸びしろが見えてきます。

医療依存度の高いケースが多い事業所の担当件数・手当

訪問看護と連携している居宅介護支援事業所では、腹膜透析・在宅酸素・経管栄養・麻薬使用中の疼痛管理など、医療依存度の高いケースを担当する機会が多くなります。困難事例加算の算定対象になるケースが増える一方、1件あたりの調整業務量も増えるため、担当件数の上限は低めに設定される傾向にあります。

担当件数を減らして質を上げる方向で運営される事業所と、担当件数を最大化して収益を追う事業所では、ケアマネジャー1人あたりの年収構造が変わります。「担当35件で年収500万円」の事業所と「担当25件で年収450万円」の事業所では、どちらが自分に合うかは価値観で判断していく領域です。

訪問看護ステーション併設事業所の運営メリット

YouTube「円仁会株式会社」の解説では、訪問看護と居宅介護支援事業所を組み合わせた事業モデルで、ケアマネジャー年収610万円を実現している事例が紹介されています。専門性の高いケースを継続的に扱える環境と、加算体制の整備が組み合わさった結果と説明されています。

すえひろも、株式会社すえひろのもとで訪問看護ステーション2拠点と居宅介護支援事業所(ケアクリエイションすえひろ)を運営しています。ケアマネジャーが医療依存度の高いケースを1人で抱えず、看護師と一緒に検討できる体制が、業務品質と加算取得の両輪を支えています。

月給・年収の内訳を分解する(基本給・手当・賞与)

年収の総額を比較するだけでは、実際の手取りや働きやすさを見誤ります。基本給・処遇改善加算・オンコール手当・賞与月数・退職金など、内訳ごとに何を見るかを整理します。

介護支援専門員の求人票を見る際、「月給」「年収例」の数字は同じでも、内訳が違えば手取りや将来設計は変わります。分解して比較する視点を持つと、判断の精度が上がります。

基本給と処遇改善加算・特定処遇改善加算

介護職員処遇改善加算と特定処遇改善加算は、介護報酬の一部として事業所に交付され、職員の賃金改善に充てられます。介護支援専門員は原則として処遇改善加算の対象職種ではありませんが、事業所によっては独自に配分を工夫している場合があります。

基本給は、賞与や退職金の計算基礎になる金額です。基本給25万円+手当10万円で月給35万円の事業所と、基本給30万円+手当5万円で月給35万円の事業所では、賞与3ヶ月分の金額が15万円変わります。求人票の月給が同じでも、基本給の内訳次第で年収差が生まれる仕組みです。

オンコール手当・休日出勤手当の一般的な水準

居宅介護支援事業所のケアマネジャーには、訪問看護ステーションの看護師のような24時間オンコール体制は通常ありません。ただし、特定事業所加算Ⅰの要件として24時間連絡体制が求められるため、緊急連絡の受電当番を輪番で担当する事業所は見られます。

オンコール手当の相場は、待機1回あたり1,000円〜3,000円、実出動時は別途手当が加算される事業所が多い印象です。訪問看護と併設の居宅介護支援事業所では、看護師のオンコール体制と連動する運用の事業所と、ケアマネジャー独自の受電当番を組む事業所があります。求人票の手当欄と面接での実績確認は必須です。

賞与月数と昇給の仕組み

賞与は年収を左右する大きな要素です。介護保険サービス業界全体の賞与月数の中央値は年3〜4ヶ月程度と言われますが、事業所の経営状況で幅が出ます。特定事業所加算を取得し安定的に運営している事業所では、賞与4ヶ月以上を維持しているケースもあります。

昇給の仕組みも合わせて確認したい項目です。定期昇給が制度化されているか、資格取得(主任介護支援専門員など)による昇給の有無、役職手当の設計。長く働き続けるほど、これらの制度設計が年収に効いてきます。

年収に効く項目確認ポイント差が生まれる幅の目安
基本給の割合月給に占める基本給の比率賞与3〜4ヶ月分で年10〜20万円差
特定事業所加算加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの算定有無賃金原資の増減で年20〜50万円差
オンコール手当待機回数×単価+実出動手当年10〜30万円の変動
賞与月数年3ヶ月と年4.5ヶ月の差基本給25万円で年37.5万円差
退職金・企業年金中退共等の加入有無長期勤続で数百万円差

すえひろ訪問看護ステーション併設・居宅介護支援事業所の年収モデル

すえひろのケアクリエイション(居宅介護支援)は、訪問看護ステーション2拠点と同一法人で運営しています。介護支援専門員としての月給・年収の設計と、看護師との連携運用を透明にお伝えします。実額は募集要項に記載しています。

介護支援専門員として応募をご検討いただく方に、給与の考え方だけでなく、日々どのような環境で働いていただくかを合わせてお伝えします。数字の裏側にある業務環境が、長く働けるかどうかを左右するためです。

モデル月給の考え方(基本給+処遇改善+各種手当)

すえひろの介護支援専門員の月給は、基本給・役割手当・資格手当・通勤手当・オンコール手当(該当時)を組み合わせて設計しています。基本給は経験年数と役割で段階を設けており、賞与の計算基礎になる金額を確保しています。

具体的な月給額と年収レンジは募集要項に記載しています。面接時には、ご自身のキャリアと働き方のご希望を伺ったうえで、個別の条件を提示させていただきます。「求人票の額面だけでは判断しづらい」と感じておられる方は、まず見学時に率直にご質問ください。

特定事業所加算の取得と担当件数の運用

すえひろの居宅介護支援事業所は、特定事業所加算の取得を進めており、主任介護支援専門員の配置、24時間連絡体制、困難事例の受入、他機関との連携、法定研修の実施などの要件を満たす体制を整えています。加算取得によって得られる報酬は、ケアマネジャーの処遇改善に反映しています。

担当件数は、法定上限(原則35件、逓減制あり)を基準にしつつ、極端な多担当にならないようチームで調整しています。毎月のモニタリング訪問で落ち着いて話を聞ける件数を維持することを、事業所として大切にしているためです。

看護師との朝夕カンファレンスと相談体制

すえひろの1日は、朝の情報共有から始まります。当日訪問予定のあるケースについて、看護師とケアマネジャーが状態変化を共有し、必要に応じて対応方針を確認します。夕方には、看護師の訪問報告のうちケアマネジャーが把握しておくべき内容を短時間で共有する時間を設けています。

毎週月曜日の朝8:30から9:30は、全員参加の理念共有ミーティングを行っています(2026年4月から運用開始)。看護師・セラピスト・ケアマネジャー・事務が同じ場で理念を確認する時間を持つことで、職種の壁を越えた連携がしやすくなる効果を感じています。医療依存度の高いケースを1人で抱えなくてよい環境が、心理的な安心につながります。

年収を上げる3つの方向性(キャリア・資格・事業所選び)

介護支援専門員として年収を上げる方向は、①主任介護支援専門員などの上位資格、②特定事業所加算Ⅰを取得している事業所、③地域区分の高いエリア、の3つに整理できます。それぞれの効き方と積み上げ方を解説します。

年収を上げる方法を考えるとき、短期の転職だけでなく、5年10年のキャリア設計を含めて考えると選択肢が広がります。ここでは中長期で年収を伸ばす方向性を整理します。

主任介護支援専門員の資格取得と役割

主任介護支援専門員は、介護支援専門員として通算5年以上の実務経験と主任介護支援専門員研修(70時間)の修了で取得できる資格です。特定事業所加算Ⅰの算定要件では、常勤かつ専従の主任介護支援専門員の配置が必須になっています。

主任資格を持つケアマネジャーは、事業所内でスーパーバイズ役を担うことが多く、役職手当や資格手当の対象になる事業所が一般的です。5年の実務経験を積みながら研修受講の機会をつくれる事業所かどうかが、キャリア設計の分岐点になります。

特定事業所加算Ⅰを取得している事業所の選び方

前述のとおり、特定事業所加算Ⅰの取得は事業所の売上を押し上げ、常勤ケアマネジャーの給与原資に反映されます。加算Ⅰの要件を満たすには、主任介護支援専門員の配置に加えて、常勤専従の介護支援専門員3名以上、24時間連絡体制、法定研修計画などが求められます。

求人票に「特定事業所加算Ⅰ算定」と明記されているか、募集要項の記載で確認できます。書かれていない場合は、面接時に加算算定状況と、事業所全体の常勤ケアマネジャー人数を尋ねると実態が見えます。

地域区分(地域別単価)の影響

介護報酬には地域区分ごとの単価が設定されています。1級地(東京23区)は10.90円、2級地(横浜市・大阪市など)は10.72円、3級地(千葉市・さいたま市など)は10.68円、といった具合に単価が異なります。同じサービス内容でも、地域区分が高いエリアの事業所は介護報酬が上振れします。

もちろん、地域区分だけで転職先を選ぶわけではありません。生活コスト・通勤時間・家族の事情との兼ね合いで判断していく領域です。地域区分は事業所選びの一要素として把握しておくと、年収比較の解像度が上がります。

できること・できないこと(訪問看護連携型ケアマネジャーの業務範囲)

介護支援専門員としてすえひろでできるのは、ケアプラン作成・多職種連携・給付管理・退院支援など介護保険法上の業務全般です。医療行為・買い物代行・家事援助は業務範囲外ですが、「制度上難しい」で終わらせず、代替の道を一緒に探す姿勢を大切にしています。

「訪問看護と連携できる環境で働きたい」というご要望をよくいただきますが、介護支援専門員としての業務範囲は法律で明確に定められています。応募前に押さえていただきたい範囲を整理します。

できること(ケアプラン作成・多職種連携・給付管理)

介護支援専門員として担う業務は、以下の範囲です。

  • 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成・見直し
  • サービス担当者会議の開催・進行
  • 主治医・訪問看護師・薬剤師・PT/OTなど多職種との連携調整
  • 給付管理・国保連請求業務
  • 月1回以上のモニタリング訪問
  • 要介護認定の申請代行・更新支援
  • 退院前カンファレンスへの参加
  • 家族介護者への相談対応・情報提供

すえひろでは、これらの業務を1人で抱え込まず、チームで検討する時間を意識的に確保しています。医療依存度の高いケースは、看護師との共同作業として扱う運用です。

できないこと(医療行為・買い物代行・家事援助)

介護支援専門員の資格では、以下の業務は行えません。

  • 医療行為(服薬管理の実施・血糖測定・注射など)
  • 家事援助(掃除・洗濯・調理など)
  • 買い物代行
  • 医師の診察・診断・処方
  • 介護福祉士・訪問看護師の業務そのもの

これらは他職種・他サービスが担う領域です。ケアマネジャーの役割は、必要なサービスを見立て、適切な事業者につなぐことにあります。訪問看護師が同じ法人内にいる強みを、こうした連携で発揮していけます。

制度上難しい相談は「一緒に考える」姿勢で対応

利用者様やご家族から「家事も手伝ってほしい」「買い物も頼めないか」といった相談を受けることは日常的にあります。制度上難しい内容も、その場で終わらせず、代替となる地域資源やインフォーマルサービスを一緒に探す姿勢を大切にしています。

「制度上は難しくても、何ができるかを一緒に考えます」という姿勢が、すえひろの根っこにあります。介護支援専門員として、制度の隙間で困っておられる方の相談窓口になれる仕事です。年収の数字には表れにくい価値ですが、長く続ける原動力になる部分でもあります。

求人票で見落とさない5つのチェックポイント・よくあるご質問

介護支援専門員として求人を比較するときは、①担当件数の上限と実績、②オンコール当番の頻度と手当、③移動時間の労働時間扱い、④研修支援制度、⑤退職金制度、の5項目を必ず確認します。年収の額面だけでは見えない実態が、これらの項目に表れます。

介護支援専門員として長く働き続けられるかは、給与額だけで決まりません。労働環境の実態を求人票と面接で確認するチェックリストを整理しました。

見落としやすい5項目(担当件数・オンコール・移動時間・研修・退職金)

求人票では触れられにくいものの、実務では大きく効いてくる項目を挙げます。

  • 担当件数の上限と平均実績:法定上限35件に対して、常勤ケアマネジャーの平均担当件数はどのくらいか
  • オンコール当番:受電当番の頻度、待機手当、実出動時の別途手当
  • 移動時間の扱い:訪問と訪問の間の移動時間が労働時間に算入されるか
  • 研修支援:主任介護支援専門員研修・法定研修の受講費用負担、研修時間中の給与保障
  • 退職金制度:中小企業退職金共済(中退共)への加入有無、勤続年数ごとの支給水準

これらは面接や見学時に率直に質問して問題ない項目です。むしろ、率直に答えてくれる事業所かどうかを見極める材料としても使えます。

見学・体験訪問の受け入れ

「実際の雰囲気を見てから決めたい」というお気持ちは自然なものです。すえひろでは、応募前でも見学のご相談を受け付けています。1日の流れ、看護師との連携の様子、事業所の雰囲気を見ていただいたうえで、応募するかどうかを判断されて構いません。

見学時には、質問しにくい労働条件や職場の人間関係についても、率直にお答えします。良い面だけでなく、大変なところも含めてお伝えするのが、すえひろの方針です。ご自身の働き方と合うかを、双方向で確かめる時間として使っていただければと思います。

採用担当者への相談先

介護支援専門員の応募・見学のご相談は、すえひろ訪問看護ステーションの公式ホームページのお問い合わせフォーム、または事業所へのお電話でお受けしています。まずはお問い合わせフォームからご連絡ください。

「まだ応募と決めているわけではないが、話を聞いてみたい」というご相談も歓迎しています。年収の話も含めて、まずは情報収集の場としてご活用いただければと思います。

よくあるご質問

以下は、介護支援専門員として応募をご検討中の方からよくいただくご質問です。

Q1. 訪問看護と連携できるケアマネジャーの職場は、他の居宅と比べて年収が高いのですか?

一概には高くなりませんが、特定事業所加算Ⅰ・Ⅱを取得している事業所や、医療依存度の高いケースを多く担当する事業所では、加算収入が処遇に反映されやすい傾向があります。訪問看護と連携できるかどうかよりも、加算体制と担当件数の運用のほうが年収への影響は大きいと言えます。

Q2. 看護師資格を持っているとケアマネジャーとしての給与は上がりますか?

看護師資格そのものへの手当を設ける事業所もありますが、必ず年収が上がるとは限りません。看護師経験があると医療依存度の高いケースを担当しやすくなり、結果的に事業所全体の加算取得や利用者様満足につながることは期待できます。すえひろでは、看護師資格の有無にかかわらず、経験と役割に応じた処遇を設計しています。

Q3. オンコール手当は年収にどのくらい影響しますか?

居宅介護支援事業所のケアマネジャーには、訪問看護ステーションの看護師のような24時間のオンコール体制は通常ありません。特定事業所加算Ⅰの24時間連絡体制の要件を満たすための輪番当番がある事業所では、月10万円未満のオンコール手当が付くケースが多い印象です。金額は事業所によって異なるため、求人票と面接で必ず確認することをおすすめします。

Q4. すえひろの介護支援専門員のモデル月給を教えてください

実額は募集要項に記載しています。基本給に加えて、処遇改善加算・特定処遇改善加算・各種手当・賞与を含めた年収を、面接時に個別条件と併せて具体的にお伝えします。見学・体験訪問を通じて実際の業務量とセットで確認いただけます。

Q5. ブランクがあっても応募できますか?

介護支援専門員としてブランクのある方も、これまで応募いただいています。実務から離れていた期間の制度改定については、入職後の同行やOJTでキャッチアップできる時間を設けています。まずは見学時に、ご自身の状況をお話しください。

まとめ|介護支援専門員として訪問看護連携型で働く年収の考え方

介護支援専門員の年収は、厚生労働省の統計では平均月給37万円台・年収450万円前後が目安です。訪問看護ステーション併設の居宅介護支援事業所では、特定事業所加算Ⅰの取得状況、担当件数の運用、オンコール手当の有無で、年収に100万円単位の差が生まれます。

すえひろは、「誰ひとりとり残さない社会」を掲げる一方で、「スタッフを護れる会社を創る」ことを創業時からの前提に置いています。2020年3月に訪問看護ステーションを開設し、6年目を迎えました。介護支援専門員として長く働き続けられる環境を整え、看護師と一緒にケースを支える体制を大切にしています。

年収の話は、応募前の段階でも率直にご質問ください。まず見学だけでも構いません。1日の流れと、実際に働く看護師・セラピスト・ケアマネジャーを見てから決めていただければと思います。お問い合わせフォームからのご連絡をお待ちしています。

参考情報・出典

  • 厚生労働省「令和5年度介護従事者処遇状況等調査結果」(2024年3月公表)※確認済み
  • 厚生労働省「介護支援専門員資質向上事業の実施について」(介護支援専門員制度の解説)※確認済み
  • 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(特定事業所加算・地域区分)※確認済み
  • 介護保険法第69条の34(介護支援専門員の公正・中立義務)※確認済み

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