訪問看護の料金は、事業所が自由に決めるものではなく、国が定めた額(介護保険の介護報酬、医療保険の診療報酬)をもとに計算します。ご負担になるのは、そのうち保険の自己負担割合の分です。このページでは、どの保険が使われるのか、自己負担はどう決まるのかをご説明します。
介護保険と医療保険、どちらが使われるか
訪問看護は、介護保険と医療保険のどちらでも利用できますが、同じ時期に両方を自由に選べるわけではありません。年齢や要介護認定の有無、病気の種類によって、使う保険が決まります。
| 使う保険 | 主に当てはまる方 |
|---|---|
| 介護保険 | 要支援・要介護の認定を受けている方(原則)。ケアマネジャーが作成するケアプランに沿って利用します。 |
| 医療保険 | 要介護認定を受けていない方、40歳未満の方。認定を受けていても、末期の悪性腫瘍や厚生労働大臣が定める難病などに当てはまる方、病状の急な悪化で主治医から「特別訪問看護指示書」が出ている期間の方。 |
どちらに当てはまるかは、主治医の指示書と保険の状況を確認したうえで、ご契約前にご説明します。
自己負担の割合
- 介護保険:1割・2割・3割のいずれか(所得によって決まり、介護保険負担割合証に記載されています)
- 医療保険:年齢と所得によって1割・2割・3割のいずれか(お手元の保険証などでご確認いただけます)
介護保険では、要介護度ごとに1か月の支給限度額が決まっています。ほかの介護サービスと合わせて限度額を超えた分は、全額がご負担になります。限度額の範囲での組み立ては、ケアマネジャーと一緒に確認します。
料金が変わる主な要素
- 1回の訪問時間(介護保険では時間区分ごとに単価が決まっています)
- 1週間・1か月あたりの訪問回数
- 24時間対応の契約、夜間・早朝・深夜の訪問、特別な管理が必要な処置などに付く加算
- お住まいの地域(地域ごとに単価の補正があります)
国の単価は制度改定のたびに見直されます。最新の金額と、ご利用予定の内容に沿った料金は、ご契約前に重要事項説明書でご説明します。
負担を抑える制度
医療費や介護費が重なったときに、負担の上限を設けたり、助成したりする制度があります。
- 高額介護サービス費:介護保険の1か月の自己負担が上限を超えた分が払い戻されます。
- 高額療養費:医療保険の1か月の自己負担が上限を超えた分が払い戻されます。
- 公費負担医療:難病の医療費助成、自立支援医療(精神通院医療)、東京都の心身障害者医療費助成(マル障)など。対象になる方は、訪問看護の自己負担が軽くなる場合があります。
- 生活保護:受給されている方は、制度の範囲で自己負担なくご利用いただけます。
どの制度が使えるかは、区の窓口やケアマネジャー、病院の医療ソーシャルワーカーと一緒に確認します。分からないときは、私たちにもお尋ねください。
保険が使えない費用
次の費用は保険の対象外で、実費のご負担になります。金額は重要事項説明書に記載し、ご契約前にご説明します。
- 訪問看護と連携して行う、お亡くなりになった後の処置(エンゼルケア)
- 通常の実施地域(足立区全域・埼玉県草加市の一部)の外へ伺う場合の交通費
根拠は当ステーションの運営規程(第10条・第11条)です。
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料金のことも、まずお問い合わせください
保険の種類や負担割合が分からない段階でも構いません。お手元の保険証や介護保険の書類を見ながら、一緒に確認します。
03-5888-6375受付 8:30〜17:30(年中無休)/ご利用中の方の緊急時は24時間つながります