この記事の要点(30秒でわかる)
- 息が止まったとき、あわてて救急車を呼ぶ必要はありません
- まず訪問看護ステーションか主治医に電話します。夜中でも構いません
- 診察から24時間を過ぎていても、主治医は死亡診断書を書けます
- かかりつけ医が診ていた病気で亡くなった場合、警察の届出は必要ありません
「その時が来たら、自分は何をすればいいのだろう」——在宅での看取りを選んだご家族から、最も多くいただくご質問です。
在宅看取りが怖いと感じる理由の多くは、痛みや苦しみそのものより、何が起きるか分からないことにあります。夜中に息が止まったらどうするのか。救急車を呼ぶべきなのか。警察が来るのか。答えを知らないまま、その日を待つのは不安です。
すえひろ訪問看護ステーションでは、看取りが近づいた段階で、この流れをご家族にお伝えしています。制度上むずかしいと思われることでも、まずは一緒に考えさせてください。
この記事では、息が止まってから死亡診断書を受け取るまでに何が起きるのかを、順番に整理します。知っておくだけで、その場の動きがまったく違います。
当コラムは、訪問看護に関する一般的な情報提供を目的としたものです。個別の症状・保険適用・制度のご判断についてお答えするものではありません。制度の運用は地域・保険者・個別のご状況により異なりますので、あらかじめご了承ください。
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息が止まったとき、救急車は呼びません
在宅での看取りと決めている場合、119番に電話する必要はありません。
救急車を呼ぶと、救急隊は蘇生処置を始めます。それが仕事だからです。心臓マッサージが行われ、病院へ搬送されます。穏やかに見送るつもりだった最期が、まったく違うものになります。
最初に電話するのは、訪問看護ステーションか主治医です。 24時間対応体制をとっている事業所であれば、夜中でも早朝でもつながります。連絡先は、あらかじめ電話のそばに貼っておいてください。
あわてる必要はありません。呼吸が止まってから数時間経っていても、問題ありません。 蘇生を目的としない看取りでは、分単位で急ぐ場面ではないのです。
息が止まってからの流れ
分単位で急ぐ場面ではありません
救急車は呼びません。呼ぶと救急隊は蘇生処置を始め、病院へ搬送されます
気づいた時刻をメモする
正確でなくて構いません。「だいたい3時頃」でも役に立ちます
訪問看護ステーションか主治医に電話する
24時間対応の事業所なら夜中でも早朝でもつながります。数時間経っていても問題ありません
訪問看護師が到着し、主治医に連絡する
看護師は状態を確認して医師に伝えます。死亡の確認は医師の役割です
主治医が死亡を確認し、死亡診断書を交付する
最後の診察から24時間を過ぎていても交付できます
お体を整え、葬儀社へ連絡する
看護師が清拭や身なりを整えるケアを行うことがあります。ご家族が一緒に行うこともできます
まず、時刻を見てください
やっていただきたいことが1つだけあります。息が止まったと気づいた時刻を、メモしておくことです。
正確な時刻でなくて構いません。「だいたい3時頃」でも役に立ちます。死亡時刻は医師が確認して記載しますが、ご家族が気づいた時刻は大切な情報になります。
そのあとは、そばにいてあげてください。手を握る、声をかける。急いで何かをする必要はありません。
24時間を過ぎていても、主治医は死亡診断書を書けます
ここが最も誤解されている点です。
「最後の診察から24時間以上たっていると、主治医は死亡診断書を書けない」「警察を呼ばなければならない」——そう思い込んでいる方が少なくありません。これは誤解です。
医師法第20条ただし書は、診療中の方が診察後24時間以内にその病気で亡くなった場合、改めて診察しなくても死亡診断書を交付できることを認めた規定です。24時間を過ぎたら書けない、という意味ではありません。
24時間を過ぎていても、医師が改めて診察し、生前に診療していた病気に関連する死亡だと判定できれば、死亡診断書を交付できます。
厚生労働省は、この誤解のために在宅での看取りが適切に行われていない例があるとして、平成24年8月31日に「医師法第20条ただし書の適切な運用について」という通知を出し、解釈を明確にしています(出典:厚生労働省 医政医発第0831001号)。
24時間という数字が2か所に出てくるので混乱します
医師法には24時間という数字が2か所あり、意味がまったく違います。
第20条は、死亡診断書を「改めて診察せずに」交付できる範囲の話です。第21条は、異状死体を検案した医師が24時間以内に警察へ届け出る義務の話です。
かかりつけ医が診ていた病気で亡くなった在宅死は、異状死ではありません。 警察への届出は必要ありません。数字が同じなので混同されやすいのですが、別の条文です。
医師法の「24時間」は2か所にあり、意味が違います
数字が同じなので混同されがちです
| 第20条ただし書 | 第21条 | |
|---|---|---|
| 何の話か | 死亡診断書を、改めて診察せずに交付できる範囲 | 異状死体を検案したときの、警察への届出義務 |
| 24時間の意味 | 診察後24時間以内に、診療していた病気で亡くなった場合は、改めて診察しなくても交付できる | 異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署へ届け出る |
| 24時間を過ぎたら | 改めて診察し、生前に診療していた傷病による死亡と判定できれば、死亡診断書を交付できる | 期限の話であって、在宅死が異状死になるという意味ではない |
| 在宅での看取りは | 主治医が死亡診断書を交付できる | かかりつけ医が診ていた病気による死亡は異状死ではないため、届出は不要 |
厚生労働省は、この誤解によって在宅の看取りが適切に行われない例があるとして、平成24年8月31日に通知を出しています
訪問看護師は死亡確認をしません
もう一つ知っておいていただきたいのは、死亡を確認するのは医師の役割だということです。
訪問看護師が先に到着した場合でも、看護師が「ご臨終です」と告げることはありません。呼吸と脈の状態を確認し、主治医に連絡して、医師の到着を待ちます。
これは冷たいのではなく、法律上そう決まっているからです。訪問看護師にできるのは、状態を医師に正確に伝えること、そしてその間ご家族のそばにいることです。
医師が到着し、死亡を確認して、死亡診断書が交付されます。そのあと、看護師がお体を清拭して身なりを整えるエンゼルケアを行うことがあります。ご家族が一緒に行っていただくこともできます。
慌てなくてよいことを、先に決めておきます
看取りが近づいたら、次のことを事前に決めておくと当日が楽になります。
連絡先の順番。 訪問看護ステーション、主治医、そして葬儀社。電話のそばに紙で貼っておきます。スマートフォンの中だけだと、動転して探せなくなります。
誰に、いつ知らせるか。 遠方のご家族に何時に電話するのか。夜中に起こすのか、朝まで待つのか。決めておくと迷いません。
葬儀社。 決めていない場合、その場で探すことになります。事前に相談しておくだけでも違います。
そして、一人で抱え込まないことです。看取りが近い時期は、訪問看護の回数を増やせる場合があります。不安が強いときは遠慮なくお伝えください。
まとめ
在宅で息が止まったとき、救急車を呼ぶ必要はありません。まず訪問看護ステーションか主治医に電話してください。夜中でも構いませんし、数時間経っていても問題ありません。
気づいた時刻をメモしたら、あとはそばにいてあげてください。
最後の診察から24時間を過ぎていても、主治医は死亡診断書を交付できます。 厚生労働省が通知で明確にしている点です。かかりつけ医が診ていた病気による在宅死は異状死ではないため、警察への届出も必要ありません。
在宅看取りが怖いと感じるのは自然なことです。すえひろ訪問看護ステーションは、その日までの過ごし方も、その日の動き方も、一緒に考えさせていただきます。専門職として責任を持って、誠実に向き合わせていただきます。
よくある質問
Q. 夜中に息が止まりました。朝まで待ってもよいですか?
A. 待っていただいて構いません。ただし24時間対応の訪問看護ステーションであれば夜中でもつながりますので、まずは電話してください。判断を一人で抱えなくて大丈夫です。
Q. 救急車を呼んでしまったらどうなりますか?
A. 救急隊は蘇生処置を行い、病院へ搬送します。在宅での看取りを希望される場合は、あらかじめご家族の間で「119番はしない」と共有しておいてください。
Q. 最後の診察から何日も経っています。警察が来ますか?
A. 来ません。かかりつけ医が診ていた病気で亡くなった場合は異状死にあたらず、届出は不要です。主治医が改めて診察して、生前の傷病による死亡と判定できれば死亡診断書が交付されます。
Q. 訪問看護師さんが死亡を確認してくれるのですか?
A. 死亡の確認は医師が行います。訪問看護師は状態を確認して主治医に連絡し、医師の到着までご家族のそばにいます。
Q. 亡くなったあと、体はどうすればよいですか?
A. 医師の死亡確認のあと、訪問看護師が清拭や身なりを整えるケアを行うことがあります。ご家族が一緒に行っていただくこともできます。葬儀社への連絡はそのあとで構いません。
参考資料
- 厚生労働省「医師法第20条ただし書の適切な運用について(通知)」平成24年8月31日 医政医発第0831001号 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb8648&dataType=1&pageNo=1
- 東京都医師会「地域ケアにおける看取り・死に関する医師法の解釈」 https://www.tokyo.med.or.jp/docs/handbook/130-141.pdf
- 厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02783.html
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