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介護保険の負担割合証が届いたら|見方と、訪問看護の支払いが変わるとき

介護保険負担割合証が届く玄関の郵便受けと白い封筒

この記事の要点(30秒でわかる)

  • 負担割合証は、介護サービスの自己負担が1割・2割・3割のどれかを示す紙です
  • 有効期間は毎年8月1日から翌年7月31日まで。1年ごとに見直されます
  • 2026年8月に変わったのは軽減制度の区分で、1〜3割の判定基準は据え置きです
  • 割合が1つ上がると、訪問看護の支払いはそのまま2倍・3倍になります

夏の終わりに、介護保険の封筒が届いていませんか。

保険証と一緒に入っている「介護保険負担割合証」という小さな紙です。多くの方が、中身を確かめないまましまってしまいます。けれどこの1枚には、毎月のお支払いが1割で済むのか、2倍・3倍になるのかが書かれています。

訪問看護をご利用の方であれば、この割合がそのまま毎月の請求額に効いてきます。去年と同じつもりでいたら、金額が変わっていた。そういうご相談は、実際に少なくありません。

すえひろ訪問看護ステーションは、足立区で在宅療養を支えています。お金の話は聞きにくいものですが、遠慮なくお尋ねください。制度上むずかしいと思われることでも、まずは一緒に考えさせてください。

この記事では、負担割合証のどこを見ればよいか、割合が変わったときに何が起きるか、そして負担が重いときに使える制度を、順にご説明します。

📝 当コラムの記事内容について

当コラムは、訪問看護に関する一般的な情報提供を目的としたものです。個別の症状・保険適用・制度のご判断についてお答えするものではありません。制度の運用は地域・保険者・個別のご状況により異なりますので、あらかじめご了承ください。

記事内容に関するご質問は、お問い合わせフォームよりお願いいたします(お電話・コメント欄でのご質問にはお答えいたしかねます。回答までお時間をいただく場合があります)。

※訪問看護サービスのご利用・ご相談に関するお問い合わせは、受付時間(8:30〜17:30)にお電話でも承っております。

負担割合証は、自己負担が何割かを示す紙です

介護保険負担割合証は、介護サービスを使うときの自己負担が1割・2割・3割のどれにあたるかを示す証明書です。要介護・要支援の認定を受けている方に交付されます。

サービスを使うときは、ケアマネジャーや事業所にこの証を提示します。事業所はここに書かれた割合で請求しますので、割合が違うと請求額もそのまま変わります。

足立区は「自己負担は1割、2割または3割」と案内しています。あわせて、介護保険料の滞納があると3割または4割に引き上げられる場合があることも示されています(出典:足立区公式ページ)。

紛失したときは再交付を受けられます。手元にない状態でサービスを使うと、いったん高い割合で扱われることがありますので、見当たらないときは早めに区へご連絡ください。

いつ届いて、いつからいつまで有効か

負担割合証の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までです。1年ごとに区が判定し直して、新しいものを交付します。

新しい証は、その前の夏に届きます。つまり毎年、夏のあいだに新旧が入れ替わるということです。8月に入ったら、手元にあるものが新しい期間のものか確認してください。

見分け方は簡単です。証に書かれた適用期間の開始日を見ます。「令和8年8月1日から」のように記載されていれば、それが今の期間のものです。

古い証を事業所に渡したままにしていると、月の途中で差し替えが必要になることがあります。新しいものが届いたら、ケアマネジャーや訪問看護ステーションにも早めにお知らせください。

足立区での訪問看護の料金や利用の流れは、足立区の訪問看護|対応エリア・料金・利用の流れがわかる完全ガイドにまとめています。これから利用を始める方は、足立区で訪問看護を始めるにはもあわせてご覧ください。

負担割合証は1年ごとに入れ替わります

夏 区が判定し直します

前年の所得などをもとに、次の1年の負担割合が決まります。

新しい証が届きます

介護保険証と一緒に封筒で届きます。薄い紙なので捨てないようご注意ください。

8月1日から適用されます

7月分は古い割合、8月分から新しい割合で計算されます。

翌年7月31日まで有効です

この期間は同じ割合が続きます。

↑ これを毎年くり返します

証のどこを見ればよいか

確認するところは3か所だけです。届いたその場で1分あれば済みます。

ひとつめは負担割合の欄です。「1割」「2割」「3割」のいずれかが書かれています。ここが去年と違っていないかを、まず見てください。

ふたつめは適用期間です。開始日と終了日が書かれています。8月1日始まりになっているかを確認します。

みっつめは氏名と被保険者番号です。ご夫婦などで複数枚が同じ封筒に入っていることがあり、取り違えが起きます。ご本人のものかを必ず確かめてください。

ここで「去年と違う」と気づけるかどうかが、この記事でいちばんお伝えしたいところです。金額が変わってから気づくより、ずっと落ち着いて対応できます。

もし去年と割合が変わっていたら、次の3つをしてください。ケアマネジャーに伝える。訪問看護ステーションなどの事業所に新しい証を見せる。そして今の利用回数で月にいくらになるかを聞く。 この3つだけで、翌月に驚くことはなくなります。

証は薄い紙で、保険証と一緒に折りたたまれています。捨ててしまいやすいので、保険証と同じ場所に保管してください。スマートフォンで撮影しておくと、外出先でも確認できて便利です。

届いたら、この3か所だけ見てください

1分で終わります。スマートフォンで撮影しておくと、外出先でも確認できます。

1

負担割合

1割・2割・3割のどれか。去年と違っていないかをまず見ます。

2

適用期間

開始日が8月1日になっているか。古い証が混ざっていないかの確認です。

3

氏名と被保険者番号

ご夫婦で複数枚が同封されることがあります。取り違えにご注意ください。

2026年8月に見直されたのは、割合ではなく軽減制度の区分です

2026年8月から、国の通知で高額介護サービス費の負担上限額と、負担限度額認定(食費・居住費の軽減)の区分の基準額が見直されました。年金収入などの基準が80.9万円から82.65万円に上がっています。

一方で、1割・2割・3割を決める判定の基準額は変わっていません。合計所得金額160万円・220万円、年金収入とその他の所得の合計280万円・340万円(同じ世帯に65歳以上がご本人だけの場合)という基準は、これまでどおりです(出典:介護保険最新情報 Vol.1532(令和8年7月31日)別添1 利用者負担割合の判定事務)。

見直しの理由も示されています。令和7年の老齢基礎年金(満額)が826,500円となったことを踏まえた改定です(出典:介護保険最新情報 Vol.1532(令和8年7月31日))。

ここで大事なのは、収入が変わっていなければ、割合は基本的に変わらないということです。割合が上がっていたなら、前年の所得のほうが動いている可能性が高くなります。

ご自身がどの区分に当たるかは、世帯の状況によって変わります。足立区は「利用者負担割合の判定基準」を公開していますので、そちらでご確認ください。分かりにくいときは、足立区の介護保険課(03-3880-5743)にお問い合わせいただけます。

2026年8月の見直しで、変わった点と変わらない点

項目2026年8月からどうなったか
1割・2割・3割という仕組み変わっていません
8月1日に切り替わること変わっていません
割合を判定する基準の金額見直されました
高額介護サービス費の上限額見直されました
負担限度額認定の判定区分見直されました

令和7年の老齢基礎年金(満額)が826,500円となったことを踏まえた基準額の改定です(出典:介護保険最新情報 Vol.1532(令和8年7月31日))。収入が変わっていなくても割合が動くことがあります。

割合が変わると、訪問看護の支払いも変わります

負担割合は、訪問看護の料金にそのまま効きます。1割の方が2割になれば、支払いは単純に2倍です。3割ならその3倍になります。

たとえば1割で毎月4,000円ほどのご負担だった方が2割になると、同じ回数・同じ時間でも約8,000円になります。サービスの内容は何も変えていなくても、請求額だけが変わります。

ですから、証が届いた時点で気づけると違います。回数を見直すのか、使える制度を探すのか、ケアマネジャーと相談する時間が取れるからです。

気をつけたいのは、8月1日をまたぐ月の扱いです。7月分と8月分では適用される証が変わりますので、7月に受けたサービスは古い割合、8月からは新しい割合で計算されます。「今月から急に上がった」と感じるのは、この切り替わりが理由であることがほとんどです。

なお、実際のお支払い額は訪問の回数や時間、加算の有無で変わります。同じ「週2回」でも、時間の長さや加算の有無で金額は動きます。おおよその目安をお出しできますので、気になる方はご相談ください。

在宅介護の費用全般については、在宅介護の費用が負担に感じたらでも助成と軽減制度をご説明しています。

割合が上がると、支払いはそのまま倍になります

同じ回数・同じ時間のサービスを使った場合のイメージです。

1割の方

約4,000円

2割の方

約8,000円

3割の方

約12,000円

※ 割合の違いを分かりやすくお示しするための例です。実際のお支払い額は、訪問の回数・時間・加算の有無で変わります。正確な金額は請求書の金額です。

負担が重いと感じたときに使える制度

割合が上がったからといって、そのまま我慢する必要はありません。負担を軽くする仕組みが用意されています。

高額介護サービス費は、1か月の自己負担が上限を超えたときに、超えた分が払い戻される制度です。上限額は所得の区分によって決まっています。割合が2割・3割に上がった方ほど、上限に届きやすくなります。

払い戻しは自動ではありません。最初の1回は申請が必要です。一度申請しておけば、その後は該当した月に振り込まれる形になるのが一般的です。心当たりがあれば、区の介護保険課にご確認ください。

負担限度額認定は、施設サービスやショートステイの食費・居住費について、所得が一定以下の方の負担を軽くするものです。こちらも申請が要ります。2026年8月からは、この判定区分の基準額も見直されています。

足立区にも利用者負担の軽減申請の窓口があります(出典:足立区公式ページ)。該当するかどうかは個別の判断になりますので、まずは区の介護保険課かケアマネジャーにご相談ください。

「聞くのが申し訳ない」と感じる必要はありません。使える制度を知らないまま負担し続けるほうが、ずっともったいないと思います。

まとめ

介護保険負担割合証は、毎年8月1日に切り替わります。届いたら、負担割合・適用期間・氏名の3か所だけ確認してください。1分で済みます。

2026年8月からは判定の基準額が見直されています。収入が変わっていなくても割合が動くことがありますので、去年と同じとは限りません。

割合が変われば、訪問看護の支払いもそのまま変わります。気づいた時点でご相談いただければ、回数の見直しや使える制度の確認など、打てる手があります。

すえひろ訪問看護ステーションは、足立区で在宅療養を支えています。お金のことも含めて、専門職として責任を持って、誠実に向き合わせていただきます。迷ったときは、まずご相談ください。

よくあるご質問

Q. 負担割合証が見当たりません。どうすればよいですか。

足立区で再交付を受けられます。介護保険課にご連絡ください。手元にない状態でサービスを使うと、いったん高い割合で扱われることがありますので、早めの手続きをおすすめします。

Q. 収入は変わっていないのに、割合が上がりました。間違いではないですか。

まず前年の所得をご確認ください。1〜3割の判定基準は2026年8月も変わっていませんので、基準が動いたせいで割合が上がることはありません。判定は世帯の状況にも左右されるため、同じ世帯の65歳以上の方の人数や所得が変わると割合が動くことがあります。納得できないときは、区の介護保険課で判定の根拠を確認できます。

Q. 世帯の中に他の家族がいると、割合は変わりますか。

判定には世帯の状況が関わる部分があります。単身か2人以上かで基準が異なりますので、詳しくは足立区が公開している判定基準か、介護保険課へご確認ください。

Q. 割合が上がって支払いが厳しいのですが、訪問の回数を減らすしかないですか。

回数を減らす前に、使える制度を確認してください。高額介護サービス費や区の負担軽減の仕組みが当てはまることがあります。ケアマネジャーや当ステーションにもご相談ください。一緒に考えさせてください。

Q. 医療保険で訪問看護を使っている場合も、この証が関係しますか。

負担割合証は介護保険のサービスに使うものです。医療保険で訪問看護を利用している場合は、医療保険の自己負担割合が適用されます。どちらで利用しているか分からないときは、お尋ねください。

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