この記事の要点(30秒でわかる)
- 介護休業は対象家族1人につき通算93日、3回まで分けて使えます
- 休業中は賃金の67%が雇用保険から支給されます(介護休業給付金)
- 介護休暇は年5日。1日休むほどではない用事に使う制度です
- 2025年4月から、会社には制度を説明する義務ができました
親の介護が始まったとき、まず頭に浮かぶのが仕事のことという方は少なくありません。休みが取りづらい、迷惑をかけたくない、言い出しにくい。そう考えているうちに、辞める以外の道が見えなくなってしまうことがあります。
ですが、辞める前に使える制度があります。しかも2025年4月からは、介護に直面した従業員に会社が制度を説明することが義務になりました。知らないまま辞めてしまうのは、いちばんもったいない選択です。
すえひろ訪問看護ステーションは、ご本人の療養だけでなく、支えるご家族の生活も含めて考えたいと思っています。制度上むずかしいと思われることでも、まずはご相談ください。専門職として責任を持って、誠実に向き合わせていただきます。
この記事では、介護休業と介護休暇の違い、休業中の収入、会社に伝える順番、そして働き方そのものを変える選択肢を整理します。
当コラムは、訪問看護に関する一般的な情報提供を目的としたものです。個別の症状・保険適用・制度のご判断についてお答えするものではありません。制度の運用は地域・保険者・個別のご状況により異なりますので、あらかじめご了承ください。
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介護のために辞める前に、使える制度がありますか
あります。育児・介護休業法に定められた制度で、条件を満たせば会社は拒めません。中心になるのは介護休業と介護休暇の2つで、目的も長さもまったく違います。まずこの2つを分けて理解することが出発点になります。
介護休業は、対象家族1人につき通算93日まで取得でき、3回まで分けて使えます。介護の体制を整えるための、まとまった期間の休みです。
介護休暇は、年5日まで取得できる短期の休みです。対象家族が2人以上いる場合は年10日になります。時間単位でも取得できるため、通院の付き添いや手続きのために数時間だけ抜ける、という使い方ができます。
どちらも、正社員だけの制度ではありません。パートや契約社員の方も、条件を満たせば対象になります。2025年4月の改正で、介護休暇は入社してすぐの方でも取得できるようになりました。勤続6か月未満の方を労使協定で対象外にする仕組みが廃止されたためです(出典:厚生労働省 令和6年改正育児・介護休業法の概要)。ただし介護休業のほうは同じ見直しがされていません。入社1年未満の方は、勤務先の労使協定で対象外になることがあります。
対象になる家族の範囲も押さえておいてください。配偶者、父母、子、配偶者の父母に加えて、祖父母、兄弟姉妹、孫も含まれます。同居や扶養をしていることは条件ではありません。
| 介護休業 | 介護休暇 | |
|---|---|---|
| 日数 | 対象家族1人につき通算93日 | 年5日(対象家族2人以上は年10日) |
| 分け方 | 3回まで分割できる | 時間単位でも取得できる |
| お金 | 賃金日額の67%が支給される | 給付金なし。無給とする会社が多い |
| 使う場面 | 介護の体制をつくるためのまとまった休み | 通院の付き添い、手続きなど短い用事 |
| 対象の方 | 正社員に限りません。パート・契約社員も条件を満たせば対象です | |
対象になる家族は、配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫です。同居や扶養をしていることは条件ではありません。
介護休業中の収入はどうなりますか
雇用保険から介護休業給付金が支給されます。金額は、休業開始時の賃金日額の67%です。対象家族1人につき通算93日まで、3回までの休業が支給の対象になります。無給になるわけではありません。
支給されるのは介護休業だけです。介護休暇(年5日)には給付金の制度がなく、無給とする会社が多くあります。この違いは大きいので、どちらを使うかを決める前に確認してください。
67%という数字は、手取りで考えると印象が変わります。休業中は社会保険料の負担が続く一方で、所得税や雇用保険料はかかりません。額面の67%より、手取りの目減りは小さくなることが多いといえます。
申請は会社を通して行うのが一般的です。会社が手続きに慣れていない場合もあるため、早めに相談を始めるほうが確実です。
支給は休業が終わってからまとめて行われるのが原則です。休んでいる間の生活費は、いったん手元の資金でまかなう必要があります。この点を知らずに休みに入ると、途中で苦しくなることがあります。
このため、手取りの目減りは額面の67%という数字ほど大きくならないことが多くあります。ただし賃金の水準によって変わります。支給は休業が終わってからまとめて行われるのが原則です。
93日は短すぎませんか
介護そのものを93日で終わらせる制度ではありません。介護休業は、介護をするための休みというより、介護の体制をつくるための休みです。この理解の違いで、使い方が変わります。
実際に必要になるのは、ケアマネジャーを決める、サービスを組む、住まいを整える、家族で役割を分ける、といった段取りです。これらは最初にまとめて時間が要る一方、体制が回り始めれば毎日つきっきりである必要は減っていきます。
3回に分けられることにも意味があります。入院と退院の前後、施設を探すとき、状態が大きく変わったとき。節目ごとに使うほうが、93日を一度に使い切るより有効なことが多くあります。
訪問看護やヘルパー、デイサービスといった在宅のサービスは、この体制づくりの中心になります。何をどこまで任せられるのかが見えると、仕事に戻れる形が具体的になります。
介護保険を使うには、まず要介護認定の申請が必要です。申請から認定までは1か月ほどかかることがあります。休業に入ってから動き出すのではなく、申請だけでも先に済ませておくと、93日を有効に使えます。
介護休業は、介護をするための休みというより、介護の体制をつくるための休みです。節目ごとに使うほうが、まとめて使い切るより有効なことが多くあります。
会社にはいつ、どう伝えればよいですか
早いほうが選択肢が残ります。そして2025年4月からは、介護に直面したことを申し出た従業員に対して、会社が制度を個別に説明し、利用の意向を確認することが義務になりました。制度の説明を求めるのは、遠慮すべきことではありません。
同じ改正で、会社には研修や相談窓口の設置など、両立を支える環境の整備も求められています。まだ整っていない会社もありますが、義務であること自体は変わりません。
伝えるときは、状況と希望を分けて話すと通りやすくなります。「父が入院し、退院後は在宅になる見込みです」が状況、「介護休業を1か月ほど使わせてください」が希望です。事実と要望を分けると、会社側も判断しやすくなります。
診断書やケアプランなど、状況を示す書類があれば添えてください。会社が制度を適用する判断の根拠になります。
言い出しにくいと感じる方は多くいらっしゃいます。ただ、黙って抱えたまま勤務に支障が出るほうが、結果として職場に説明しづらい状況を生みます。早い段階で共有しておくほうが、お互いに手を打てます。
介護休業と介護休暇は法律で定められた制度です。就業規則に記載がなくても、条件を満たせば取得できます。
休むのではなく、働き方を変える方法はありますか
あります。2025年4月の改正で、介護のためのテレワークを導入することが会社の努力義務になりました。加えて、短時間勤務やフレックスタイム、時差出勤といった仕組みを使えば、休まずに続けられる場合があります。
勤務時間を減らす場合は、社会保険の扱いを確認してください。2026年10月から、社会保険の加入要件のうち月額賃金8.8万円以上という基準が撤廃されます。いわゆる106万円の壁がなくなり、以後は週20時間という労働時間の基準が判断の軸になります。
つまり、時間を減らせば保険料を避けられるという考え方は、10月以降は通用しにくくなります。勤務時間を変える前に、加入した場合の保険料と手取りを勤務先に試算してもらってください。
社会保険に加入すること自体は、不利益ばかりではありません。将来の年金が増え、傷病手当金などの給付も受けられるようになります。目先の手取りだけで決めないほうがよい判断です。
なお、配偶者の扶養に入っている方の年収130万円の基準は、今回の変更の対象ではありません。8.8万円の要件がなくなることと、130万円の考え方は別のものとして整理してください。
| 休む | 働き方を変える | |
|---|---|---|
| 中身 | 介護休業(93日)/介護休暇(年5日) | テレワーク、短時間勤務、フレックス、時差出勤 |
| 収入 | 介護休業は賃金の67%/介護休暇は無給が多い | 働いた分の賃金。時間を減らせばその分減る |
| 向く場面 | 体制づくり、入退院など集中して動く時期 | 体制が回り始めてからの、長く続く時期 |
| 注意点 | 給付は休業終了後にまとめて支給されるのが原則 | 勤務時間を減らすと社会保険の扱いが変わることがある |
介護のためのテレワーク導入は、2025年4月から会社の努力義務になりました。2026年10月からは社会保険の加入要件のうち月額賃金8.8万円以上という基準が撤廃され、週20時間が判断の軸になります。勤務時間を変える前に、保険料と手取りの試算を勤務先に依頼してください。
訪問看護は両立にどう関わりますか
体制づくりの中身をつくる立場として関わります。ご家族が仕事に戻れるかどうかは、留守の時間に何が起きるかが見えているかで決まります。訪問看護は、その時間の状態を把握し、記録に残し、変化があれば連絡する役割を担います。
服薬の管理、医療機器の確認、褥瘡や皮膚の状態、食事と水分の量。ご家族が仕事中に確認できないことを、訪問のたびに見て残します。夜間や休日の連絡先があることも、離れている時間の不安を小さくします。
ケアマネジャーとの調整も含めて、何をどこまで任せられるのかは、実際に組んでみないと分かりません。「これは頼めるだろうか」と迷うことがあれば、遠慮なくお尋ねください。
すえひろは「制度上難しいと思われることでも、まずはご相談ください」という姿勢を大切にしています。働き続けたいという希望も、一緒に考えさせてください。
仕事に戻れるかどうかは、留守の時間に何が起きるかが見えているかで決まります。「これは頼めるだろうか」と迷うことがあれば、遠慮なくお尋ねください。
まとめ
介護のために辞める前に、使える制度があります。介護休業は対象家族1人につき通算93日まで、3回に分けて取得でき、休業中は賃金日額の67%が介護休業給付金として支給されます。介護休暇は年5日で、時間単位でも使えます。
2025年4月から、介護に直面した従業員への個別の説明と意向確認が会社の義務になりました。制度の説明を求めることは、遠慮すべきことではありません。テレワークの導入も努力義務になっています。
勤務時間を減らす場合は、2026年10月からの社会保険の変更にご注意ください。月額賃金8.8万円という基準が撤廃され、週20時間が判断の軸になります。
すえひろ訪問看護ステーションは、支えるご家族の生活も含めて考えたいと思っています。働き続けたい、でも介護もしたい。その両方を、一緒に考えさせてください。
よくある質問
Q1. パートでも介護休業は取れますか。
条件を満たせば取得できます。正社員だけの制度ではありません。ただし入社1年未満の方は、勤務先の労使協定で対象外になることがあります。2025年4月の改正で入社してすぐでも使えるようになったのは、介護休業ではなく介護休暇のほうです。まずは勤務先にご確認ください。
Q2. 介護休暇にも給付金は出ますか。
出ません。給付金の対象は介護休業だけです。介護休暇(年5日)は無給とする会社が多いため、どちらを使うかは事前に確認しておいてください。
Q3. 93日を一度に使い切らないといけませんか。
いいえ。対象家族1人につき3回まで分けて使えます。入退院の前後、サービスを組むとき、状態が変わったときなど、節目ごとに使う方法もあります。
Q4. 会社に制度がないと言われたらどうすればよいですか。
介護休業と介護休暇は法律に定められた制度で、会社の就業規則に記載がなくても条件を満たせば取得できます。お住まいの都道府県労働局や労働基準監督署にご相談ください。
Q5. 勤務時間を減らすと、社会保険はどうなりますか。
2026年10月から月額賃金8.8万円以上という要件が撤廃され、週20時間という労働時間が判断の軸になります。減らす前に、勤務先で保険料と手取りの試算を依頼してください。
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