担当している利用者様に訪問看護を組み込みたいけれど、どの保険で、どんな頻度で位置づければよいか迷う。
ケアマネジャーの皆様から、そうしたお声を日々お聞きしてきました。
先にお伝えします。
ケアプランへの訪問看護の組み込みは、主治医の訪問看護指示書が前提です。
そのうえで、介護保険か医療保険かを最初に見極めるところから始まります。
進め方は、アセスメント→主治医意見・指示書→週間サービス計画への位置づけ→サービス担当者会議の4ステップが基本です。
本記事では、組み込みの基本と手順を整理します。
そのうえで、退院直後・看取り・認知症独居・医療的ケアの4つの想定例で具体的な組み込み方をお伝えします。
あわせて、区分支給限度基準額との関係や、頻度設定・サービスの重複といった注意点も順に取り上げます。
足立区で24時間365日対応を続ける訪問看護ステーションの視点から、現場目線でまとめました。
ケアプランへ訪問看護を組み込む4ステップ
アセスメント
医療的ニーズを把握する
主治医意見・指示書
訪問看護指示書を依頼する
週間サービス計画
頻度と内容を位置づける
サービス担当者会議
役割分担を確定する
目次
ケアプランに訪問看護を組み込む基本
ケアプランに訪問看護を組み込むには、まず3つの基本を押さえておくことが出発点です。
訪問看護の位置づけ、訪問看護指示書という前提、そして介護保険か医療保険かの判断です。
この3点を最初に整理しておくと、その後の組み込みがぶれません。
ケアプランにおける訪問看護の位置づけ
訪問看護とは、看護師などが利用者様のご自宅を訪問するサービスのことです。
療養上のお世話や、医師の指示に基づく診療の補助を行います。
点滴や褥瘡(じょくそう)の処置、健康状態の観察、ご家族への介護指導などが、その代表的な内容と言えます。
ケアプランの中で、訪問看護は医療と生活をつなぐ要の役割を担います。
利用者様の在宅生活を支える複数のサービスの中で、医療面の観察と判断を受け持つ立場です。
状態変化をいち早く捉え、主治医や他職種へ橋渡しする。
この機能を計画のどこに置くかこそ、ケアプラン作成の腕の見せどころです。
訪問看護指示書が前提:主治医の関わり方
訪問看護をケアプランに組み込む際は、主治医が交付する訪問看護指示書が前提です。
この指示書がなければ、訪問看護ステーションはサービスを開始できません。
指示書の有効期間は最長6か月で、更新のたびに主治医への依頼が生じます(厚生労働省 訪問看護療養費の算定基準)。
ケアマネジャーとしては、主治医に訪問看護の必要性を相談し、指示書の交付を依頼する流れを早めに動かすことが肝心です。
指示書の発行には主治医の診察や書類作成の時間が要るため、サービス開始希望日から逆算してご依頼ください。
主治医との関係づくりが、スムーズな組み込みの土台を整えます。
介護保険と医療保険のどちらで組み込むかを最初に判断する
訪問看護をケアプランに組み込むうえで、最初に見極めたいのが保険の区分です。
要介護・要支援認定を受けた利用者様では、原則として介護保険が優先されます(厚生労働省)。
この場合は、訪問看護をケアプランに位置づけ、区分支給限度基準額の枠内で管理します。
ただし、末期の悪性腫瘍や指定難病、精神科訪問看護などの一定の条件では、医療保険が適用されます。
医療保険の訪問看護は、ケアプランの区分支給限度基準額には含まれません。
どちらの保険になるかで、限度額の使い方も計画の組み立ても変わってきます。
保険の使い分けの詳細は、訪問看護で使う医療保険と介護保険の違いで整理していますので、あわせてご覧ください。
どちらの保険で組み込むか
▼
要介護・要支援認定を受けている
ケアプランに位置づけて組み込む
区分支給限度基準額の枠内で管理する
末期の悪性腫瘍・指定難病・精神科訪問看護 など
一定の条件で医療保険が適用される
限度額管理の対象外になる
ケアプランに訪問看護を組み込む手順
訪問看護をケアプランに組み込む流れは、4つのステップに整理できます。
アセスメント、主治医意見と指示書の依頼、週間サービス計画への位置づけ、サービス担当者会議の順です。
工程を順に踏むと、抜け漏れのない計画に仕上げられます。
ステップ1:アセスメントで医療的ニーズを把握する
最初のステップは、アセスメントによる医療的ニーズの把握です。
利用者様にどんな医療処置や健康管理が必要かを、現状から丁寧に見立てていきます。
服薬の状況、創傷の有無、医療機器の使用、ご家族の介護力などが確認のポイントです。
ここで医療的ニーズを見落とすと、後の計画全体がずれてしまいます。
退院前であれば、病院の看護サマリーや退院前カンファレンスの情報も判断材料に加えましょう。
退院支援の場面での連携は、ケアマネが訪問看護を選ぶ7つの判断軸でも触れています。
ステップ2:主治医意見と訪問看護指示書を依頼する
二つ目のステップは、主治医への相談と訪問看護指示書の依頼です。
アセスメントで把握したニーズを主治医に伝え、訪問看護の必要性を共有します。
主治医が必要と判断すれば、訪問看護指示書が交付されます。
このとき、想定している訪問頻度や処置の内容を具体的に伝えておくと、指示内容との食い違いを防げます。
指示書の交付には日数を要するため、サービス開始希望日から余裕を持って動くことが大切です。
医療保険が適用されるケースかどうかも、この段階で主治医と確認しておくと安心です。
ステップ3:週間サービス計画に頻度と内容を位置づける
三つ目のステップは、週間サービス計画への位置づけです。
訪問看護を週に何回、どの曜日に、どんな内容で入れるかを具体的に書き込みます。
他のサービスとの時間帯の重なりや、ご家族の生活リズムにも配慮して組み立てましょう。
頻度は、利用者様の状態と医療的ニーズに根拠づけて設定します。
退院直後で処置が多い時期は手厚く、安定してきたら見直すといった調整が現実的です。
介護保険の場合は区分支給限度基準額の枠も意識しながら、他サービスとのバランスを取ります。
ステップ4:サービス担当者会議で役割分担を確定する
四つ目のステップは、サービス担当者会議での役割分担の確定です。
サービス担当者会議とは、ケアプランの作成や変更の際に開く会議のことを指します。
居宅介護支援事業者が関係者を集めて開催します(厚生労働省 指定居宅介護支援等の基準)。
ここで、訪問看護・訪問介護・訪問リハビリなどの担当を整理します。
服薬管理は訪問看護、生活援助は訪問介護というように、誰が何を担うかを明確にしておくのが要点です。
利用者様の目標を中心に据え、各職種が同じ方向を向けるよう調整する。
この場での合意づくりが、その後の連携の質を左右します。
訪問看護を組み込む手順と確認事項
アセスメント
服薬・創傷・医療機器・ご家族の介護力から医療的ニーズを見立てる。
確認:看護サマリー/退院前カンファレンスの情報
主治医意見・指示書の依頼
ニーズを主治医に伝え、訪問看護指示書の交付を依頼する。
確認:想定頻度・処置内容・適用保険を共有
週間サービス計画への位置づけ
週の回数・曜日・内容を書き込み、他サービスとの時間帯も調整する。
確認:状態に応じた頻度と限度額の枠
サービス担当者会議
各サービスの担当を整理し、役割分担を確定する。
確認:服薬管理=訪問看護/生活援助=訪問介護 など
想定例で見るケアプランへの訪問看護の組み込み方
ケアプランへの訪問看護の組み込み方は、利用者様の状態によって頻度も保険も変わってきます。
ここでは退院直後・在宅看取り・認知症独居・医療的ケアの4つの想定例で、組み込みの考え方をまとめました。
状態と計画を重ね合わせる視点を持つと、提案がぶれにくくなるはずです。
想定例1:退院直後で医療処置が多い利用者様
退院直後で医療処置が多い利用者様には、当初は訪問看護を手厚く位置づけます。
点滴や創傷処置、医療機器の管理などが必要な時期は、状態が不安定になりやすいためです。
週複数回の訪問から始め、状態の安定にあわせて頻度を見直す計画が現実的でしょう。
退院前カンファレンスで病院から在宅へ情報を引き継ぐ場面では、訪問看護師の同席が引き継ぎを滑らかにします。
急変への備えとして、24時間対応の体制があるかどうかも確認しておきたい視点です。
リハビリの必要性が高ければ、訪問リハビリとの組み合わせも検討します。
想定例2:在宅での看取りを希望される利用者様
在宅での看取りを希望される利用者様には、頻回の訪問と24時間対応を軸に組み込みます。
終末期は状態が日々変化するため、状況に応じて訪問頻度を柔軟に増やせる計画が望まれます。
痛みの緩和や、ご本人とご家族の気持ちに寄り添う関わりも、訪問看護の大切な役割です。
末期の悪性腫瘍では医療保険が適用され、訪問看護費は区分支給限度基準額の管理対象から外れます。
そのため介護保険の枠を圧迫せず、他サービスと組み合わせやすい点を押さえておきましょう。
ご家族の心構えについては、在宅看取りを選ぶ前に知っておきたいこともご参照ください。
想定例3:認知症があり独居の利用者様
認知症があり独居の利用者様には、見守りと服薬管理を中心に訪問看護を位置づけます。
生活リズムの把握、服薬の確認、体調の小さな変化の察知が、在宅生活を支える鍵です。
訪問介護や地域包括支援センターとの連携も、計画の中に織り込んでおきたいところです。
例えば、私たちが関わった80代で独居の利用者様で、服薬の飲み忘れに悩んでおられたケースがありました。
訪問のたびに一緒にお薬カレンダーを確認したところ、飲み忘れが減った例もあります。
認知症の方への関わり方は、認知症の方が自宅で暮らし続けるための訪問看護サポートで詳しくお伝えしています。
想定例4:医療的ケアが日常的に必要な利用者様
人工呼吸器の管理やたんの吸引など、医療的ケアが日常的に必要な利用者様には、専門性の高い訪問看護を組み込みます。
特別管理加算の対象となるような医療管理度の高いケースでは、頻回の訪問や緊急時の備えが欠かせません。
特別管理加算とは、医療的な管理度の高い利用者様への対応を評価する加算のことです。
人工呼吸器の管理や重度の褥瘡などが、その対象に当たります(厚生労働省)。
指定難病をお持ちの場合は医療保険が適用されることが多く、限度額管理の扱いも変わります。
難病の方の在宅療養については、難病の方の在宅療養と訪問看護の関わり方で解説しています。
主治医・専門医療機関との密な連携を前提に計画を組み立てましょう。
想定例別・訪問看護の組み込み方
頻度当初は週複数回、安定で見直し
保険原則 介護保険
重視点医療処置・24時間対応・退院連携
頻度頻回、状況に応じ柔軟に増やす
保険末期悪性腫瘍は医療保険
重視点緩和ケア・寄り添い・限度額外
頻度定期的な見守りを軸に設定
保険原則 介護保険
重視点服薬管理・地域包括との連携
頻度頻回、緊急時の備えを併設
保険指定難病は医療保険が多い
重視点専門性・特別管理加算・専門医連携
区分支給限度基準額と訪問看護の関係
介護保険で訪問看護を組み込む場合は、区分支給限度基準額の枠内で他サービスと合わせて管理します。
一方、医療保険が優先されるケースでは、訪問看護費が限度額管理の対象外になります。
この違いを理解しておくと、限度額の使い方に迷いが生じません。
区分支給限度基準額とは:限度額管理の基本
区分支給限度基準額とは、1か月に介護保険で使えるサービス量の上限のことです。
要介護度ごとに金額が定められています(厚生労働省 介護保険制度)。
この範囲内で、訪問看護・訪問介護・通所介護・福祉用具などを組み合わせていきます。
限度額を超えた分は全額自己負担となるため、計画段階での配分が大切です。
要介護度が上がるほど限度額も大きくなりますが、必要なサービスが増える局面でもあります。
複数サービスを組み込むときは、全体の量を俯瞰しながら優先順位をつけていきましょう。
介護保険の訪問看護は限度額に含まれる
介護保険で提供する訪問看護は、区分支給限度基準額の管理対象に含まれます。
つまり、他の介護保険サービスと同じ枠の中で量を調整する関係です。
訪問頻度を増やせば、その分だけ他サービスに回せる量が減る関係です。
利用者様にとって何が優先かを見極め、限度額の中で最適な配分を探ることが求められます。
緊急時訪問看護加算などの加算も、限度額に算入される点を念頭に置いておきましょう(厚生労働省)。
医療保険が優先されるケースは限度額管理の対象外
末期の悪性腫瘍や指定難病、精神科訪問看護など、医療保険が優先されるケースでは扱いが変わります。
この場合の訪問看護費は、介護保険の区分支給限度基準額には含まれません。
そのため、介護保険の枠を圧迫せずに頻回の訪問を組み込める利点があります。
ケアマネジャーとしては、利用者様がどちらの保険の対象になるかを早めに把握することが肝心です。
保険の区分を取り違えると、限度額の見積もりが大きくずれてしまいます。
判断に迷うときは、主治医や訪問看護ステーションに確認しながら計画を組み立ててください。
区分支給限度基準額と訪問看護の関係
| 観点 | 介護保険の訪問看護 | 医療保険の訪問看護 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 要介護・要支援認定を受けた利用者様(原則) | 末期の悪性腫瘍・指定難病・精神科訪問看護 など |
| 限度額への影響 | 区分支給限度基準額に含まれる | 限度額管理の対象外 |
| 計画上の扱い | 他の介護保険サービスと同じ枠で量を調整 | 介護保険の枠を圧迫せず頻回訪問も可能 |
| 留意点 | 頻度を増やすと他サービスに回せる量が減る | 保険区分の取り違えに注意(主治医に確認) |
ケアプランに訪問看護を組み込むときの注意点
組み込みで見落としやすいのは、頻度の設定根拠・サービスの重複・主治医との連携の3点です。
いずれも後からトラブルになりやすいため、計画の段階で押さえておきましょう。
細部への目配りが、計画の完成度を高めます。
訪問頻度は状態とニーズに根拠づけて設定する
訪問頻度は、利用者様の状態と医療的ニーズに根拠づけて設定することが基本です。
「とりあえず週1回」といった慣習的な設定では、過不足が生じやすくなります。
退院直後は手厚く、安定期は見直すというように、状態に合わせた調整が望まれます。
頻度の根拠は、主治医の指示内容ともそろえておくことが大切です。
指示書に記された処置内容と、計画上の訪問頻度がかみ合っているかを確認しましょう。
モニタリングで状態の変化を捉えたら、頻度を柔軟に見直していく姿勢が欠かせません。
訪問介護・訪問リハビリとの役割の重複を避ける
複数のサービスを組み込む場面では、役割の重複に注意が要ります。
訪問看護、訪問介護、訪問リハビリは、担う領域が一部で近接するためです。
服薬管理は訪問看護、生活援助は訪問介護、機能訓練は訪問リハビリというように、線引きを整理しておきましょう。
役割が曖昧なままだと、同じケアを重複して位置づけたり、逆に抜け落ちたりしかねません。
サービス担当者会議で各職種の担当を明確にし、計画書に落とし込むことが肝心です。
受けられるサービスの全体像は、訪問看護で受けられるサービスと24時間対応でもまとめています。
主治医・訪問看護との情報連携を継続する
組み込んで終わりではなく、主治医・訪問看護との情報連携の継続が大切です。
利用者様の状態は時間とともに変化するため、計画も柔軟に見直す前提で運用します。
訪問看護からの報告を受け、主治医の指示変更を計画へ反映する。
この循環が回ってこそ、ケアプランが生きた計画として機能します。
報告の頻度や連絡の手段を、関係者であらかじめ決めておくと連携が滑らかに運びます。
お互いの価値観を認め、支え合えるチームづくりを心がけたいところです。
組み込み時の確認チェックリスト
頻度の根拠
状態と医療的ニーズに根拠づけ、慣習的な設定にしていないか
指示書との整合
指示書の処置内容と計画上の頻度がかみ合っているか
役割の線引き
訪問介護・訪問リハビリと役割が重複・抜け落ちしていないか
限度額への影響
介護保険か医療保険かを見極め、限度額の見積もりがずれていないか
連携体制
主治医・訪問看護との報告頻度と連絡手段を決めているか
訪問看護でできること・できないこと
ケアプランに位置づける前提として、訪問看護でできること・できないことを正確に区別しておくことが欠かせません。
線引きを共有しておくと、利用者様・ご家族との期待値のずれを防げます。
ここを誤解したまま組み込むと、後から行き違いが生まれます。
訪問看護でできること(医療処置・健康観察・リハ・家族支援)
訪問看護でできることは、医療と生活の両面にわたります。
主な内容は、医師の指示に基づく医療処置や、健康状態の観察と相談です。
ほかにも、リハビリテーション、服薬管理の支援、ご家族への介護指導などを担当します。
医療処置には、点滴、褥瘡などの創傷処置、カテーテルやストーマの管理、たんの吸引といったケアが含まれます。
利用者様お一人おひとりの目標に向けた個別のサポートも、訪問看護の大切な役割です。
ケアプランに位置づける際は、これらのうち何を依頼するかを具体的に書き込みましょう。
訪問看護でできないこと(家事援助・買い物代行・診察)
一方で、訪問看護では行えないこともあります。
掃除や調理といった家事援助、買い物の代行は、訪問介護(ヘルパー)の業務です。
また、医師の診察そのものを訪問看護師が行うことはできません。
この線引きを最初に共有しておくと、利用者様・ご家族の期待値がそろいます。
できないことを正直にお伝えするのは、信頼を築くための誠実さだと捉えています。
必要なサービスは、訪問介護や訪問診療と組み合わせて補っていきましょう。
「制度上難しい」と思われるケースこそ、まずご相談を
制度上難しいと思われるケースでも、利用者様の幸せのために何ができるかを一度ご相談ください。
「これ以上は難しい」と線を引く前に、さまざまな可能性を一緒に探らせていただきます。
他の事業所で「対応が難しい」と言われた利用者様についても、諦めずに方法を考えます。
専門職として責任を持って、誠実に向き合わせていただきます。
保険の使い分けや連携の工夫で道が開けるケースもあるため、制度面からの検討も含めてお手伝いします。
訪問看護でできること・できないこと
- 医師の指示に基づく医療処置(点滴・創傷処置・たんの吸引 ほか)
- 健康状態の観察と相談
- リハビリテーション
- 服薬管理の支援
- ご家族への介護指導
- 掃除・調理などの家事援助(訪問介護の業務)
- 買い物の代行
- 医師の診察そのもの
よくある質問(FAQ)
ケアマネジャーの皆様から、ケアプランへの訪問看護の組み込みについてよくいただくご質問をまとめました。
Q. ケアプランに訪問看護を組み込むには、何から始めればよいですか?
まずアセスメントで医療的ニーズを把握し、主治医に訪問看護の必要性を相談するところから始めます。
主治医が訪問看護指示書を交付して初めてサービスを開始できるため、指示書の依頼は早めに動くのがお勧めです。
そのうえで週間サービス計画に頻度と内容を位置づけ、サービス担当者会議で役割分担を確定する流れです。
Q. 訪問看護は介護保険と医療保険のどちらで組み込むのですか?
要介護・要支援認定を受けた利用者様では原則として介護保険が優先され、区分支給限度基準額の枠内で管理します。
ただし末期の悪性腫瘍や指定難病、精神科訪問看護など一定の条件では、医療保険が適用されます(厚生労働省)。
どちらになるかは状態と主治医の判断で分かれるため、早い段階で確認しておくと組み込みが滑らかに運びます。
Q. 訪問看護を組み込むと区分支給限度基準額を圧迫しませんか?
介護保険の訪問看護は区分支給限度基準額の管理対象に含まれるため、他のサービスとのバランスを見て頻度を設定します。
一方、医療保険が優先されるケースでは訪問看護費は限度額管理の対象外となり、介護保険の枠を圧迫しません。
状態によって扱いが変わる点を押さえておくと、限度額の見積もりがぶれにくくなります。
Q. 訪問看護の訪問頻度は、どのように決めればよいですか?
利用者様の状態と医療的ニーズに根拠づけて設定することが基本です。
退院直後で医療処置が多い時期は頻度を多めに、状態が安定してきたら見直すといった調整が現実的でしょう。
主治医の指示内容と整合させ、サービス担当者会議で他職種とすり合わせると、過不足のない頻度に近づきます。
Q. 訪問看護とリハビリや訪問介護の役割が重ならないか心配です。
服薬管理や医療処置は訪問看護、生活援助は訪問介護、機能訓練は訪問リハビリといった線引きを会議で整理します。
役割が曖昧なままだと、同じケアを重複して位置づけたり、逆に抜け落ちたりしかねません。
利用者様の目標を中心に、各職種の担当を明確にしておきましょう。
Q. 他の事業所で「対応が難しい」と言われた利用者様の組み込みも相談できますか?
ぜひご相談ください。
すえひろ訪問看護ステーションは、制度の枠を超えて利用者様の幸せのために何ができるかを一緒に考える姿勢を大切にしています。
すぐにお約束はできませんが、保険の使い分けや連携の工夫も含め、諦める前にさまざまな可能性を一緒に探らせていただきます。
すえひろ訪問看護ステーションの特徴
足立区・24時間365日対応
夜間・休日も連絡できる体制で在宅療養を支えます。
志が高い、愛ある開拓者
制度の枠を超え、利用者様の幸せを本気で考えます。
ケアマネとの丁寧な連携
指示書・限度額・役割分担まで一緒に整理します。
訪問看護は、ご自宅での療養生活を医療面から支えるサービスです。
私たちすえひろ訪問看護ステーションは、利用者様お一人おひとりが望まれる生活の実現を目指します。
制度にとらわれず、「どうすればこの方が幸せに暮らせるか」を本気で考え、諦めずに実行していきます。
「こんなこと相談してもいいのかな」「制度上難しいと言われたけれど…」と迷われることも、どうぞお気軽にご相談ください。
専門職としての責任と誇りを持って、真摯に向き合わせていただきます。
まずは、かかりつけ医やケアマネジャーにご相談いただくか、当ステーションまで直接お問い合わせいただければと思います。
参考・出典
- 厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」(診療報酬・訪問看護指示書の有効期間等)
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(介護報酬・緊急時訪問看護加算/特別管理加算等)
- 厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(サービス担当者会議)
- 厚生労働省「介護保険制度の概要」(区分支給限度基準額・介護支援専門員)
訪問看護のご相談は、すえひろへ
「制度上難しいかも」と思われることでも、まずはご相談ください。
専門職として責任を持って、誠実に向き合わせていただきます。
📞 お電話でのご相談:03-5888-6375(平日 9:00〜17:00)

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