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足立区の障害福祉サービス申請ガイド|窓口・流れ・利用できるサービスを解説

「障害がある家族のために、どんな支援が使えるのか分からない」「申請の窓口がどこなのか調べても複雑でよく分からない」——そのような声をよくお聞きします。障害福祉サービスは、正しく申請すれば在宅での生活を大きく支えてくれる制度です。足立区には担当窓口が地域ごとに設置されており、相談から申請まで一貫してサポートを受けられます。この記事では、足立区の障害福祉サービスの窓口・申請手順・使えるサービスの種類をご説明します。訪問看護との組み合わせについても触れますので、在宅療養を支える具体的なイメージを持っていただけると思います。

障害福祉サービスとは?介護保険との違い

障害福祉サービスは、「障害者総合支援法」に基づき、身体・知的・精神の障がいや難病のある方が必要な支援を受けるための仕組みです。65歳未満の方でも利用できる点が、介護保険との大きな違いです。対象は身体障害者手帳・愛の手帳(知的障害)・精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方、または障害者総合支援法の対象疾病(難病等)に該当する方です。

65歳以上の方が両方の制度を使えるケースでは、原則として介護保険が優先されますが、介護保険にないサービスは障害福祉サービスを併用できます。訪問看護は介護保険・医療保険いずれかで利用するケースが多く、障害福祉サービスとは制度的に別枠で組み合わせることが可能です。

足立区の申請窓口

足立区で障害福祉サービスを申請する窓口は、障がい援護課各援護係です。お住まいの地域によって担当係が異なります(出典:足立区公式サイト 障がい援護課各援護係の連絡先一覧)。受付時間は月曜〜金曜の8:30〜17:00です。

身体障がい・知的障がい・難病の方は障がい援護課各援護係が窓口です。精神障がいの方は、精神障害者保健福祉手帳の手続きを保健センターで行う場合があります。「自分の担当がどこか分からない」という場合は、まず区の総合案内(03-3880-5111)に電話して確認するか、お近くの地域包括支援センター(ホウカツ)に相談するとスムーズです。

申請からサービス開始まで5つのステップ

障害福祉サービス 申請からサービス開始まで
1
相談・申請
障がい援護課各援護係(担当地区窓口)に申請書を提出
2
サービス等利用計画案の作成
相談支援専門員(特定相談支援事業者)と一緒に作成
3
認定調査・障害支援区分の判定
訪問調査 → コンピューター判定 → 区審査会 → 区分(1〜6)決定
4
支給決定・受給者証の発行
利用できるサービスの種類と支給量が決定される
5
事業者と契約・サービス利用開始
受給者証を持ってサービス事業者と契約し、利用を開始
目安:申請から利用開始まで 1〜2か月程度

ステップ1:相談・申請。担当の障がい援護係窓口に申請書を提出します。窓口で相談しながら一緒に書類を準備できます。

ステップ2:サービス等利用計画案の作成。相談支援専門員(特定相談支援事業者)にサービス等利用計画案の作成を依頼します。どんなサービスを使いたいかを専門員と一緒に整理する重要なステップです。

ステップ3:認定調査・障害支援区分の判定。区の調査員が自宅を訪問し、心身の状態を調査します。その結果とコンピューター判定・審査会の意見をもとに「障害支援区分(1〜6)」が決定されます。

ステップ4:支給決定。区が利用できるサービスの種類と量(支給量)を決定し、「受給者証」を発行します。

ステップ5:サービス利用開始。受給者証を持って事業者と契約し、サービスの利用が始まります。

利用できる主な在宅サービス

障害福祉サービスの中で、在宅療養に関わる主なものを紹介します。

足立区には区独自の障がい者福祉手当もあり、令和7年4月から月額7,750円(所得要件あり)または15,500円に改定されています(出典:足立区公式サイト)。申請窓口は担当の障がい援護係です。

居宅介護(ホームヘルプ)は、障害支援区分1以上の方が対象で、身体介護・家事援助・通院等介助などを行います。重度訪問介護は、障害支援区分4以上で重度の肢体不自由または行動上の困難がある方を対象に、長時間の介護と見守りを提供します(出典:足立区公式サイト)。このほか、外出時の同行支援(同行援護・行動援護)や短期入所(ショートステイ)なども利用できます。

訪問看護との組み合わせ

障害福祉サービスは、訪問看護と同時に使えます。例えば、ALSや筋ジストロフィーなどの難病で在宅療養中の利用者様が、重度訪問介護でヘルパーによる日常的なケアを受けながら、訪問看護師による医療処置・服薬管理・吸引などを受けるケースは珍しくありません。どのサービスをどう組み合わせるかは、相談支援専門員とケアマネージャー、訪問看護師が連携して調整します。制度の壁を感じたときも、すえひろ訪問看護ステーションに相談していただければ、一緒に整理させていただきます。

まとめ

足立区の障害福祉サービスは、お住まいの地域を担当する障がい援護課各援護係(月〜金 8:30〜17:00)が申請窓口です。申請後は障害支援区分の判定・支給決定を経てサービスが始まります。訪問看護と組み合わせることで、在宅での生活をより安定させることができます。「どうすればいいか分からない」と感じたら、まず電話一本でご相談ください。専門職として責任を持って、誠実に向き合わせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

Q. 手帳を持っていなくても障害福祉サービスを申請できますか?

A. 障害者総合支援法の対象疾病(難病等)に該当する方は、手帳がなくても申請できます。まず担当窓口に相談してください。

Q. 介護保険を使っているのに、障害福祉サービスも使えますか?

A. 使える場合があります。介護保険に対応するサービスがない場合や、利用量が不足する場合は障害福祉サービスを併用できます。

Q. 申請から実際にサービスが始まるまでどのくらいかかりますか?

A. 障害支援区分の認定を含め、おおむね1〜2か月が目安です。障害者総合支援法では申請から支給決定までの標準的な期間は市区町村の判断に委ねられており、処理状況によって前後します。

Q. 障害福祉サービスの利用者負担はどのくらいですか?

A. 原則としてサービス費の1割負担ですが、所得に応じて上限額が設定されています。低所得者の方は負担が軽減される仕組みがあります。

Q. 訪問看護と重度訪問介護は同じ日に受けることができますか?

A. 原則として同じ時間帯の重複はできませんが、別の時間帯であれば組み合わせることが可能です。詳しくはご担当のケアマネージャーや相談支援専門員にご確認ください。

訪問看護のご相談は、すえひろへ

「制度上難しいかも」と思われることでも、まずはご相談ください。
専門職として責任を持って、誠実に向き合わせていただきます。

📞 お電話でのご相談:03-5888-6375(平日 9:00〜17:00)

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