この記事の要点(30秒でわかる)
- 2026年6月1日施行の臨時改定で、訪問看護に処遇改善加算1.8%が新設されました。
- 看護師など現場スタッフの賃金を改善するための加算で、月1万円程度の底上げを目指します。
- 対象は介護保険の訪問看護分のみで、医療保険分は含まれないとされています。
- 利用者様の負担増はごくわずかで、その分が働き手の処遇に還元される仕組みです。
「いつもお世話になっている訪問看護師さんのお給料は、ちゃんと上がっているのだろうか」。そんな素朴な疑問を持つご家族は少なくありません。働く側にとっても、待遇の良い職場を見極めたいという思いは切実です。
2026年6月の介護報酬改定では、訪問看護に「処遇改善加算」が新しく設けられました。これは現場で働く看護師の待遇を支えるための制度です。
すえひろ訪問看護ステーションは、こうした制度を正しく活用し、スタッフの処遇に誠実に還元していきたいと考えています。働く人が安心できる環境こそが、利用者様への質の高いケアにつながるからです。
この記事では、2026年6月改定の処遇改善加算1.8%が「何のための制度か」「利用者様と看護師にどう影響するか」を、やさしく整理してお伝えします。
目次
2026年6月の介護報酬改定とは何ですか
2026年6月の介護報酬改定は、深刻な人材不足に対応するための臨時(期中)改定です。通常は3年ごとの見直しですが、それを待たずに実施されました。全体の改定率はプラス2.03%で、その中心が介護で働く人の賃金を底上げする「処遇改善」です。
改定率2.03%の内訳は、処遇改善がプラス1.95%、食費などの基準費用額の引き上げがプラス0.09%とされています(出典:厚生労働省 社会保障審議会・介護給付費分科会/GemMed解説)。今回は介護職員等処遇改善加算の引き上げが柱で、基本報酬の見直しは行わない設計です。
施行日は、処遇改善加算の見直しが2026年6月1日です。つまり2026年6月のサービス提供分から、新しい加算が反映されます。
なぜ臨時で行われたのでしょうか。介護・看護の現場では、他産業との賃金差や人手不足が深刻化しています。この状況を放置すれば、必要なケアを届けられなくなる恐れがあるためです。
自己負担全体の変化など改定の他のテーマについては、当ステーションの関連記事もあわせてご覧いただけます。本記事は「処遇改善加算1.8%=働く看護師の待遇」というテーマに絞ってお伝えします。
2026年6月 介護報酬改定の全体像
全体の改定率
+2.03%
臨時(期中)改定
内訳
1.95% + 0.09%
処遇改善 + 基準費用額
施行日
6月1日
柱は処遇改善加算
出典:厚生労働省 社会保障審議会・介護給付費分科会
訪問看護の処遇改善加算1.8%とは何ですか
訪問看護の処遇改善加算1.8%とは、訪問看護で働くスタッフの賃金改善に充てるための加算です。2026年6月1日から、訪問看護と介護予防訪問看護が新たに対象となりました。介護保険分の総単位数に1.8%(1000分の18)を上乗せして算定する仕組みです。
訪問看護は、これまで処遇改善加算の対象外でした。今回はじめて対象に加わった点が大きな変化です(出典:社会保障審議会・介護給付費分科会/GemMed解説)。
他のサービスと比べると、訪問看護は1.8%、訪問リハビリは1.5%、居宅介護支援等は2.1%、訪問介護は最大28.7%とされています。訪問介護に比べると1.8%は小さく見えるかもしれません。これは訪問看護が「新たに加わったサービス」という位置づけによるもので、今後の改定で見直される可能性も指摘されています。
ここで大切なのは、この加算が介護保険分のみを対象とする点です。医療保険のみで運営する訪問看護や、医療保険の訪問看護療養費はこの加算に含まれないとされています。訪問看護は医療・介護の両方を扱うため、加算の対象になるのは介護保険で訪問した分です。
サービス別 処遇改善加算率(2026年6月改定)
| サービス | 加算率の目安 |
|---|---|
| 訪問看護(介護保険分) | 1.8% |
| 訪問リハビリテーション | 1.5% |
| 居宅介護支援等 | 2.1% |
| 訪問介護 | 最大 28.7% |
訪問看護は新たに対象に加わったサービスです(出典:社会保障審議会・介護給付費分科会)
看護師の待遇はどう変わりますか
処遇改善加算は、訪問看護で働く看護師の賃金を底上げするための財源です。国は今回の臨時改定で、介護で働く人全体の月1万円程度の処遇改善を目指すとしています。定期昇給や生産性向上の取り組みを含めると、最大で月1万9,000円程度の引き上げを目指す設計です。
この賃上げは3層構造とされています。月1万円(全介護従事者対象)に加え、生産性向上などに取り組む事業所の介護職員へ月7,000円、さらに定期昇給2,000円程度を積み上げるイメージです(出典:厚生労働省 社会保障審議会・介護給付費分科会/GemMed解説)。
訪問看護にとって心強いのは、加算の配分が職種をまたいで柔軟である点です。看護師・准看護師はもちろん、リハビリ職や事務職にも配分できます。職種別の配分ルールは2024年度に廃止され、事業所内で柔軟に配分できるようになりました。
ただし、これらの金額はあくまで国が目指す水準の目安です。個々の看護師の実際の支給額を保証するものではありません。また、職務や勤務実態に見合わない著しく偏った配分は認められないとされています。
求職中の方にとって、この制度は職場選びの一つの観点になります。処遇改善加算を算定し、それを誠実にスタッフへ還元しているかどうかは、働きやすさを測る目安になるからです。
介護従事者の賃上げ 3層構造(国が目指す目安)
① 全介護従事者対象
② 生産性向上等に取り組む事業所の介護職員
③ 定期昇給
あくまで国が目指す水準の目安で、個々の支給額を保証するものではありません
利用者様の負担はどうなりますか
処遇改善加算は介護保険サービスの単位数に上乗せされるため、利用者様の負担はわずかに増えます。とはいえ、その増加はごく小さく、増えた分はそのまま看護師など働き手の処遇改善に充てられます。
たとえば、ある月の介護保険分が9,000単位だった場合、9,000単位×1.8%に地域の単価を掛けると、加算は月あたり数百円から2,000円弱程度になる試算があります(出典:制度解説試算例)。実際の金額は、単位数・お住まいの地域単価・自己負担割合(1〜3割)によって変わります。
この負担は、ケアの質を支えるための投資という側面があります。働く人の待遇が安定すれば、経験豊富なスタッフが現場に長く定着しやすくなります。結果として、利用者様が受けるケアの継続性や安心感につながると期待できます。
ご請求金額に変化があった際は、明細をご確認いただくと加算の内容がわかります。ご不明な点があれば、遠慮なくお尋ねください。制度のことも含め、一緒に確認させていただきます。
負担増がケアの質として戻る循環
負担増は一方通行ではなく、ケアの質として戻る投資という側面があります
算定にはどんな要件がありますか
訪問看護が処遇改善加算を算定するには、一定の要件を満たす必要があります。新たに対象となるサービスでは、旧・処遇改善加算IV相当の要件が求められるとされています。具体的には、キャリアパス要件と職場環境等要件の整備です。
職場環境等要件では、定められた項目のうち複数を実施し、その内容をウェブサイト等で「見える化」することが求められるとされています(出典:制度解説/カイポケ訪問看護マガジン等)。賃金体系の整備や研修機会の確保など、働きやすい環境づくりが要件の中心です。
これらの要件は、単に加算を取るための事務手続きではありません。キャリアパスの整備は、スタッフが将来を描ける職場づくりそのものです。職場環境の改善は、長く安心して働ける土台になります。
すえひろ訪問看護ステーションは、こうした要件を形式で終わらせず、実際の働きやすさにつなげていきたいと考えています。制度を正しく使い、スタッフの処遇に誠実に還元する。それが利用者様への質の高いケアに直結すると信じています。
要件の細部は事業所の形態や算定区分によって異なります。算定の可否や具体的な手続きについては、専門職として責任を持って確認させていただきます。
処遇改善加算 算定までのステップ
まとめ
2026年6月の臨時介護報酬改定では、訪問看護に処遇改善加算1.8%が新設されました。これは介護保険分の単位数に上乗せされ、看護師など現場スタッフの賃金改善に充てられます。国は介護で働く人全体で月1万円程度、最大で月1万9,000円程度の底上げを目指すとしています。利用者様の負担増はごくわずかで、その分がケアの質として還元される仕組みです。
すえひろ訪問看護ステーションは、この制度を正しく活用し、スタッフの処遇に誠実に還元してまいります。働く人が安心できる環境こそが、利用者様への温かく質の高いケアの土台になると考えているからです。
利用者様やご家族は、ご請求の内容で気になる点があればいつでもお尋ねください。待遇の良い職場を探している看護師の方にとっても、処遇改善への姿勢は職場選びの大切な観点になります。制度のことも含め、迷われたときはどうぞお気軽にご相談ください。一緒に考えさせてください。
よくある質問(FAQ)
Q. 訪問看護の処遇改善加算1.8%は、いつから始まりましたか。
A. 2026年6月1日施行で、2026年6月のサービス提供分から算定が始まりました。2026年4月・5月分は対象外とされています。
Q. 医療保険の訪問看護も対象になりますか。
A. いいえ。この加算は介護保険分の訪問看護が対象です。医療保険のみで運営する訪問看護や医療保険の訪問看護療養費は含まれないとされています。
Q. 看護師は本当に月1万円もらえるのですか。
A. 月1万円や最大月1万9,000円程度は、国が目指す処遇改善の目安です。個々の支給額を保証するものではなく、事業所の配分によって変わります。
Q. 利用者の負担はどのくらい増えますか。
A. 介護保険分の単位数に1.8%が上乗せされるため、月あたり数百円から2,000円弱程度の試算があります。実際の金額は単位数・地域単価・自己負担割合で変わります。
Q. 加算の対象は看護師だけですか。
A. いいえ。配分は職種をまたいで柔軟で、准看護師・リハビリ職・事務職などにも配分できます。ただし実態に見合わない偏った配分は認められないとされています。

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