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2026年介護保険改定で訪問看護の自己負担はどう変わる?介護保険・医療保険別に解説

「訪問看護を使いたいけれど、費用がいくらかかるか不安…」そのようにお感じのご家族は多いのではないでしょうか。2026年6月に介護報酬の臨時改定が施行され、「費用が上がるのでは?」という心配の声もお聞きします。

訪問看護の費用は、介護保険と医療保険のどちらを使うかによって仕組みが大きく異なります。すえひろ訪問看護ステーションでは、費用のことも含めて丁寧にご説明しながら、一緒に最善の方法を考えさせていただきます。

この記事では、介護保険と医療保険それぞれの自己負担の仕組み、2026年改定で何が変わったのか、そして具体的な費用の目安をわかりやすく解説します。「制度のことがよくわからない」という方も、ぜひ最後までお読みください。

2026年介護報酬改定で訪問看護に何が変わったのか

2026年6月1日に施行された臨時介護報酬改定では、訪問看護に「処遇改善加算(しょぐうかいぜんかさん)」が新設されました。処遇改善加算とは、介護・看護スタッフの賃金水準を引き上げるための制度です。

これまで訪問看護は処遇改善加算の対象外でしたが、今回の改定で正式に対象サービスに加わりました。訪問看護の加算率は1.8%と設定されています(出典:社会保障審議会介護給付費分科会 2026年度決定)。

2026年6月 介護報酬改定 ── 訪問看護への影響
POINT 1
基本報酬(単位数)は変更なし
2024年度改定後の単位数がそのまま継続されます
POINT 2
処遇改善加算 1.8% が新設
訪問看護・訪問リハビリ・居宅介護支援が初めて対象に(2026年6月1日施行)
POINT 3
利用者様の自己負担への影響
加算を取得した事業所のみ、1か月あたり数十〜100円程度の上乗せが生じる場合があります
※加算を取得しない事業所では自己負担額は変わりません。ご利用の事業所に直接ご確認ください。

重要なのは、基本報酬(単位数)自体は変わっていないという点です。処遇改善加算は、事業所が算定を届け出た場合にのみ適用されます。加算を取得していない事業所では、利用者様の自己負担額は変わりません。ご利用中の事業所が加算を算定するかどうかは、事業所に直接ご確認いただくのが確実です。

介護保険で訪問看護を使う場合の費用の仕組み

介護保険の訪問看護は、要介護・要支援の認定を受けた65歳以上の方が基本的な対象となります。40歳以上65歳未満の方でも、16の特定疾病(がん・関節リウマチ・脳血管疾患など)により認定を受けた場合は利用できます。

自己負担割合は、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかです。費用は「単位数×地域区分単価×自己負担割合」で計算します。地域区分単価は地域によって異なりますが、全国標準の目安として1単位=10円で試算できます。

介護保険 訪問看護 ── 1回あたり自己負担の目安(1割負担の場合)
2024年度単位数基準・1単位=10円で試算
20分未満
約314円
30分未満
約471円
30分〜1時間
約823円
1時間〜1時間30分
約1,128円
※訪問看護ステーション利用時の基本報酬のみ。地域区分単価・加算により実際の費用は異なります。出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定」

訪問看護ステーションの介護保険基本単位数は、2024年度改定以降、20分未満314単位・30分未満471単位・30分〜1時間未満823単位・1時間〜1時間30分未満1,128単位です(出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定」)。1割負担の方が週2回(30分未満)利用した場合、1回約471円、月8回で約3,768円が目安となります。

なお、処遇改善加算1.8%が上乗せされた場合、月8回・30分未満・1割負担の試算では、1か月あたりおよそ70〜80円程度の増加が見込まれます(※要確認:正確な月額増は事業所の算定状況による)。

医療保険で訪問看護を使う場合の費用の仕組み

医療保険の訪問看護は、要介護認定を受けていない方や、厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)に該当する方(末期がん・神経難病など)が対象となります。40歳未満の方も医療保険が適用されます。

費用は「訪問看護基本療養費+訪問看護管理療養費+各種加算」で構成されます。自己負担割合は年齢・所得によって異なり、義務教育就学時から69歳は3割、70歳〜74歳は2割(現役並み所得の方は3割)、75歳以上は1割(現役並み所得の方は3割)が基本です。

訪問看護 ── 介護保険 vs 医療保険 比較
介護保険
対象者
要介護・要支援認定を受けた65歳以上の方(40〜64歳は特定疾病に限る)
自己負担割合
1割・2割・3割(所得による)
利用回数
上限なし(ケアプランに基づく)
費用目安(1割負担)
1回約314〜1,128円(時間帯による)
医療保険
対象者
要介護認定なし・40歳未満・別表第7疾病に該当する方など
自己負担割合
1〜3割(年齢・所得による)
利用回数
原則週3回まで(特別指示書あれば毎日可)
費用目安(1割負担)
基本療養費1回555円〜(管理療養費・加算は別途)

医療保険での訪問看護は、原則として週3日(回)が上限です。ただし、特別訪問看護指示書が交付された場合(急性増悪時など)は、14日間は毎日訪問が可能になります。訪問看護基本療養費(Ⅰ)の金額は週3日目まで5,550円・週4日目以降6,550円で、1割負担なら1回555円〜が目安です(出典:令和6年6月改定版訪問看護料金表)。高額療養費制度の対象にもなるため、月の自己負担に上限が設けられる場合があります。

75歳以上の方が加入する後期高齢者医療では、2026年8月から高額療養費に「年間上限額」が導入される予定です。一般区分の方を対象に、外来診療の自己負担について8月から翌7月の1年間で14.4万円を上限とする制度で、月ごとの自己負担が積み上がっても年間上限に達した時点で以降の支払いが不要になります。訪問看護を医療保険で継続利用している利用者様にとって、年間を通じた費用の見通しが立てやすくなる改正です。詳細な適用条件は変更される場合がありますので、最新情報は厚生労働省HPをご確認ください。

介護保険と医療保険、どちらが優先されるのか

「どちらの保険が使えるのかわからない」というご質問はとても多くいただきます。基本的には、要介護・要支援認定を受けている方は介護保険が優先されます。

ただし、例外があります。厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)に該当する場合は、要介護認定を受けていても医療保険が優先されます。対象疾病には末期がん・多発性硬化症・重症筋無力症・パーキンソン病関連疾患・脊髄小脳変性症・ALS(筋萎縮性側索硬化症)などが含まれます。

どちらの保険が適用される?判断フロー
利用者様の状況を確認
① 要介護・要支援の認定を受けていますか?
はい(認定あり)
いいえ(認定なし)→ 医療保険
▼(認定ありの方)
② 厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7:末期がん・ALS・難病など)に該当しますか?
はい → 医療保険が優先
いいえ → 介護保険が優先
介護保険
要介護・要支援認定あり
特定疾病に非該当
医療保険
認定なし・40歳未満
別表第7疾病に該当

どちらの保険が適用されるかは、主治医や担当のケアマネジャーと連携して確認するのが確実です。すえひろ訪問看護ステーションでも、ご相談いただければ一緒に確認させていただきます。制度上難しいと思われることでも、まずはご相談ください。

費用が心配なときに使える制度・軽減策

訪問看護の費用が心配なとき、利用できる公的な軽減制度があります。介護保険には「高額介護サービス費」があり、1か月の自己負担が一定額を超えた場合は超過分が後から払い戻されます(出典:厚生労働省「高額介護サービス費制度」)。

医療保険には「高額療養費制度」があり、同様に1か月の自己負担に上限が設けられています。所得が低い方や生活保護を受けている方には、さらに手厚い減免制度が適用される場合があります。

訪問看護の費用を抑えるための確認リスト
1
高額介護サービス費の申請 介護保険の月の自己負担が限度額を超えたら払い戻しを受けられます
2
高額療養費制度の確認 医療保険でも月の自己負担に上限があります。申請し忘れに注意
3
自己負担割合の確認(1〜3割) 所得や年齢で割合が変わります。被保険者証で割合を確認しましょう
4
事業所の加算算定状況を確認 処遇改善加算を取得しているか確認。算定なしなら費用増はありません
5
自治体独自の補助制度を確認 市区町村によっては独自の助成・減免制度があります。窓口へご相談を

自治体によっては独自の補助制度を設けているところもあります。「費用のことが心配で訪問看護に踏み出せない」という方は、専門職として責任を持って、誠実に向き合わせていただきます。一緒に考えさせてください。

まとめ

2026年6月の介護報酬改定では、訪問看護に処遇改善加算(1.8%)が新設されました。基本報酬の変更はなく、加算を算定する事業所の利用者様に限り、わずかな自己負担増が生じる可能性があります。

介護保険は要介護・要支援認定を受けた方が対象で、1〜3割の自己負担で比較的安定した費用設計が可能です。医療保険は週3回が原則上限ですが、難病や末期がんなど一定の疾病では医療保険が優先されます。高額介護サービス費・高額療養費制度など、費用を抑える仕組みも活用できます。

すえひろ訪問看護ステーションは、費用のことも含めてご家族と一緒に考える姿勢を大切にしています。「うちの場合はどうなるの?」と迷っている方は、まずお気軽にご相談ください。

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 2026年の改定で訪問看護の費用は必ず上がりますか?

いいえ、必ずしも上がるわけではありません。今回の改定は処遇改善加算の新設であり、基本報酬は変わっていません。加算を取得する事業所を利用している場合のみ、1か月あたりわずかな上乗せが生じることがあります。

Q2. 介護保険と医療保険、どちらを使えばよいか自分で判断できますか?

判断の基本は「要介護・要支援認定を受けているか」と「主治医が指定する疾病に該当するか」の2点です。ただし細かな条件があるため、ケアマネジャーや訪問看護ステーションに相談するのが確実です。

Q3. 訪問看護の費用が高くなった場合、何か救済制度はありますか?

介護保険には「高額介護サービス費」、医療保険には「高額療養費制度」があります。1か月の自己負担が一定額を超えた分は払い戻しを受けられます。また、低所得の方には別途減免措置があります。

Q4. 訪問看護ステーションによって費用は変わりますか?

基本報酬は全国共通の単位数で決まりますが、1単位の換算額(地域区分単価)は地域によって異なります。また、加算の算定状況によっても費用は変わるため、利用前に事業所へ確認することをおすすめします。

Q5. すえひろ訪問看護ステーションに費用の相談だけすることはできますか?

もちろんです。「利用するかどうかまだ決めていない」という段階でも、費用や制度についてのご相談を受け付けています。一緒に考えさせていただきますので、どうぞ遠慮なくお声がけください。

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