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介護認定「非該当」でも訪問看護は使えます

「まだ介護は必要ない」——そう判定されたとき、安心する反面、「でも、このまま何もしなくていいのだろうか」と感じる方は少なくありません。介護認定で非該当になっても、体の不安は消えるわけではありません。実は、介護保険以外にも訪問看護を利用できるルートがあります。この記事では、非該当と判定された方が選べる選択肢を医療保険・市区町村サービス・申請手続きの観点から丁寧にお伝えします。

「非該当」とはどういう状態か

要介護認定を受けたものの「非該当(自立)」と判定された場合、介護保険サービスを使えない現実に戸惑う方は多くいます。しかし、非該当はあくまで「介護保険の基準において介護の必要性が認められなかった」という判定であり、医療的なケアが一切不要という意味ではありません。

要介護認定の判定区分と非該当の位置づけ

要介護認定は、介護保険サービスの利用に必要な手続きです。審査の結果は「非該当(自立)」「要支援1・2」「要介護1〜5」の8段階に分かれており、非該当は最も介護の必要性が低いと判定された状態を指します。(出典:厚生労働省 要介護認定の仕組みと手順)

審査では、医師の意見書と認定調査員による訪問調査の結果をもとに、コンピュータが一次判定を行います。その後、介護認定審査会が二次判定を下し、最終的な区分が決まります。

非該当=介護不要ではない——見落とされやすい現実

「非該当」とは、介護保険の基準において「介護サービスが必要とは認められない」という判定です。しかし、これは「完全に健康で何の支援も不要」を意味するわけではありません。

実際には、持病のある方、退院直後の方、一人暮らしで不安を抱えている方が非該当と判定されるケースもあります。判定の基準はあくまで「介護の必要性」であり、医療ケアや生活支援の必要性とは別の軸で評価されているためです。

介護保険は使えなくても選択肢はある

非該当になった場合、介護保険サービス(訪問介護・デイサービスなど)は原則として利用できません。しかし、別の保険制度や市区町村の事業を活用することで、在宅でのケアを受けることは可能です。主な選択肢は「医療保険による訪問看護」「市区町村の総合事業」「区分変更申請」の3つです。

介護認定「非該当」になったあと、どうする?
介護認定で「非該当(自立)」と判定
選択肢①
医療保険で
訪問看護を利用

主治医の指示書があればOK
選択肢②
市区町村の
総合事業を利用

基本チェックリストで確認
選択肢③
区分変更申請で
再判定を求める

状態変化・不服がある場合
※選択肢は複数組み合わせることもできます

医療保険で訪問看護を使う方法

医療保険による訪問看護は、主治医が「訪問看護が必要」と判断すれば、介護認定とは無関係に利用できます。非該当であっても、疾患や健康状態によっては医療保険でのサービスを受けられる可能性があります。

医療保険訪問看護の適用条件と主治医の指示書

医療保険による訪問看護を利用するには、かかりつけの医師が発行する「訪問看護指示書」が必要です。主な適用の目安は、何らかの疾患があり在宅での医療的管理が必要な状態です。糖尿病の管理、がんの療養、精神疾患のサポート、退院後のリハビリなどが典型的な例として挙げられます。(出典:厚生労働省 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用 ※要確認)

まずはかかりつけ医に「訪問看護を受けたい」と相談することが最初の一歩です。「介護認定が非該当だったが、在宅でのケアを受けたい」とそのままお伝えいただければ、医師が状況を判断し、必要であれば指示書を発行します。

自己負担額の目安(1〜3割)と利用頻度

医療保険での訪問看護の自己負担割合は、年齢や所得によって異なります。一般的に70歳未満は3割、70〜74歳は2割(現役並み所得の方は3割)、75歳以上は1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)が目安です。(出典:政府広報オンライン 後期高齢者医療制度の窓口負担割合)

訪問回数は原則として週3回までとされており、1回あたりの訪問時間はご利用状況やステーションの方針によって異なります。厚生労働大臣が定める疾患等(いわゆる別表第7)に該当する場合は、週4日以上の訪問も可能とされています。費用の詳細はご利用の状況によって異なりますので、訪問看護ステーションへ直接ご確認ください。(出典:厚生労働省告示 訪問看護療養費に関する基準 ※要確認)

かかりつけ医への相談——最初の一歩

「訪問看護を使いたい」と思ったら、まずかかりつけ医に相談してください。指示書が発行されたら、訪問看護ステーションに連絡し、サービス開始に向けた調整を行います。

すえひろ訪問看護ステーションでも、医療保険での訪問看護のご利用に向けた流れについて丁寧にご案内しています。「制度のことがよくわからない」という方でも、一緒に考えさせてください。

介護保険 vs 医療保険|訪問看護の違いを比較
介護保険の訪問看護 医療保険の訪問看護
対象者 要支援1〜要介護5の認定者 介護認定に関係なく利用可能(主治医の指示書が必要)
利用条件 要介護認定+ケアプラン作成が必要 主治医の「訪問看護指示書」のみ
自己負担 原則1割(所得により2〜3割) 70歳未満3割/70〜74歳2割/75歳以上1割(所得により異なる)
訪問回数 ケアプランによる(制限なし) 原則週3回まで(別表第7の疾患は週4日以上可)
非該当でも使える? ❌ 使えない ✅ 使える

非該当でも使える在宅サービス一覧

介護保険が使えなくても、市区町村が提供する「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」を活用できる場合があります。また、自費サービスを組み合わせることで、在宅での生活を支えることも可能です。

総合事業(介護予防・生活支援)の活用

総合事業は、要支援1・2の方に加え、「基本チェックリスト」で一定の状態にあると確認された非該当の方も利用できます。(出典:厚生労働省 介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン)

提供されるサービスには、訪問型(生活援助・体操指導など)と通所型(運動・交流の場など)があります。市区町村によってサービス内容や名称が異なるため、お住まいの地域の地域包括支援センターにご相談ください。窓口では、非該当の方にも丁寧に対応しています。

自費・民間サービスで補う選択肢

介護保険・医療保険・総合事業のいずれにも当てはまらない場合でも、自費(保険外)の在宅サービスを利用することができます。保険適用外となるため費用は全額自己負担ですが、介護認定に関わらず利用できる自由度があります。

主なサービス例としては、民間の訪問ヘルパー、家事代行サービス、民間の訪問入浴、出張型リハビリなどがあります。訪問看護も、医師の指示書があれば自費での利用が可能な場合があります。

非該当でも使える在宅サービス チェックリスト
選択肢①
医療保険の訪問看護
主治医の訪問看護指示書があれば介護認定に関係なく利用可能。疾患・健康管理が必要な方が対象。
→ まずかかりつけ医に相談
選択肢②
介護予防・総合事業
基本チェックリストで該当と認められれば、非該当でも生活援助や体操教室などを利用できる。
→ 地域包括支援センターへ
選択肢③
自費・民間サービス
民間の訪問ヘルパー・家事代行・出張リハビリなど。保険外のため全額自己負担だが認定不要。
→ 民間事業者に直接問い合わせ
選択肢④
区分変更申請
状態が変化した、または判定に疑問がある場合は有効期間中でも再申請できる。原則30日以内に結果通知。
→ 市区町村の介護保険窓口へ

納得できないときは区分変更申請を

判定結果に納得できない場合、または体の状態が変化した場合は、「区分変更申請」という手段があります。認定の有効期間中であっても、いつでも申請できます。

区分変更申請とは何か・いつ使うか

区分変更申請とは、現在の認定結果を変更してもらうために新たに申請を行う手続きです。「非該当から要支援・要介護への変更」を求めて申請するケースがこれに当たります。

申請のタイミングとしては、「転倒して状態が悪化した」「退院後に介護が必要になった」「非該当の判定に疑問がある」といった状況が想定されます。更新申請の時期を待たなくても、状態が変化したときに随時申請できます。

申請の流れと再判定までの期間

申請先は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口または地域包括支援センターです。申請後は、認定調査員による訪問調査と主治医の意見書をもとに再判定が行われます。判定までの期間は原則30日以内とされています。(出典:介護保険法第27条第11項)

申請から判定の結果が出るまでの間に、緊急に医療的なケアが必要な場合は、医療保険での訪問看護を並行して利用することも検討できます。どのような選択肢があるか、まずは地域包括支援センターやすえひろへご相談ください。

区分変更申請の手続きフロー
1
申請
市区町村の介護保険担当窓口または地域包括支援センターに申請
2
訪問調査
認定調査員が自宅を訪問し、心身の状況を調査
3
主治医の意見書
主治医が医学的な見地から意見書を作成・提出
4
介護認定審査会
専門家による二次判定(コンピュータ一次判定をもとに審査)
5
結果通知
申請から原則30日以内に認定結果を郵送で通知(介護保険法第27条第11項)
⏱ 待機期間中も医療保険での訪問看護を並行利用できる場合があります

「まだ大丈夫」のうちに始める在宅ケア

「非該当になったということは、まだ何もしなくていい」と感じる方は多いです。しかし、在宅ケアは「困ってから始める」より「備えとして始める」ほうが、長期的な生活の質を守ることにつながります。

早めのケアが生活の質を守る理由

体の変化は、徐々に、そして気づきにくい形で進むことがあります。定期的に専門職が自宅を訪問することで、微細な変化を早期にキャッチし、重篤化を防げる可能性が高まります。

転倒・骨折は要介護状態になる主な原因のひとつとされており、訪問看護師が定期的に自宅を訪問することで転倒リスクの早期発見・予防につながることが知られています。(出典:厚生労働省 2022年国民生活基礎調査)「今は大丈夫」という時期だからこそ、信頼できるケアの担い手とつながっておくことが、いざというときの安心感につながります。

すえひろでは非該当の方もご相談できます

すえひろ訪問看護ステーションでは、介護認定が非該当であっても、医療保険での訪問看護についてのご相談をお受けしています。「制度上難しいと思われることでも、まずはご相談ください」という姿勢で、利用者様一人ひとりの状況に合った選択肢を一緒に考えさせてください。

「こんなことを相談してもいいのかな」と迷っている方こそ、ぜひお声がけください。専門職として責任を持って、誠実に向き合わせていただきます。

まとめ

介護認定で「非該当」と判定されても、在宅でのケアをあきらめる必要はありません。医療保険による訪問看護、市区町村の総合事業、区分変更申請など、状況に応じた選択肢があります。大切なのは、「まだ大丈夫」と思っている今の時期から、専門職と相談できる環境をつくっておくことです。

すえひろ訪問看護ステーションは、介護認定にかかわらず、利用者様の幸せを最優先に考え、一緒に考えさせていただきます。「制度上難しいと思われることでも、まずはご相談ください」という姿勢で、皆様のそばに寄り添います。「こんなことを相談してもいいのか」と迷っている方も、どうかそのままお気軽にご連絡ください。

【お問い合わせ先】

すえひろ訪問看護ステーション(本店)

〒120-0015 東京都足立区足立4-25-13-102

TEL: 03-5888-6375 受付: 8:30〜17:30(土日祝日も対応)

24時間365日 緊急対応あり

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〒123-0841 東京都足立区西新井2-9-19

TEL: 03-5856-9666

よくある質問

Q. 介護認定が非該当でも、訪問看護師に来てもらえますか?

A. はい、医療保険を利用することで訪問看護を受けられる場合があります。かかりつけ医に状況を相談し、訪問看護指示書を発行してもらうことがスタートです。まずはお気軽にご相談ください。

Q. 医療保険での訪問看護は、どんな疾患があれば使えますか?

A. 在宅での医療的管理が必要な疾患があれば、多くの場合に対応できます。糖尿病・がん・精神疾患・退院後のリハビリなどが典型例です。主治医が訪問看護指示書を発行できるかどうかが判断の基準になります。

Q. 区分変更申請はどこに行けばできますか?

A. お住まいの市区町村の介護保険担当窓口、または地域包括支援センターで申請できます。申請後の判定までは、原則30日以内です。

Q. 非該当の判定に納得できない場合、異議を申し立てることはできますか?

A. はい、都道府県の「介護保険審査会」に不服申立て(審査請求)をすることができます。ただし、多くの場合は区分変更申請で再審査を求める方法がより一般的です。

Q. 総合事業は誰に相談すればいいですか?

A. お住まいの地域の「地域包括支援センター」が窓口です。非該当であっても基本チェックリストを受けることで、対象になれる場合があります。

参考資料

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