「最近、親の様子がなんとなくおかしい」——そう感じながらも、「まだ早いかな」と申請をためらう方はとても多いです。しかし介護認定は、申請してから認定が出るまで原則30日かかります。必要になってから動き始めると、サービスの利用開始が遅れてしまいます。すえひろ訪問看護ステーションでは、「もしかして?」と感じたそのときが、動き出す一番良いタイミングだとお伝えしています。この記事では、申請のサイン・手順・準備物から、認定前に訪問看護を使う方法まで、初めての方に向けてわかりやすくまとめました。
目次
介護認定が必要になるサインとは?
介護認定の申請を検討すべきときは、大きな事故や病気の後だけではありません。日常のなかにあらわれる小さな変化が、申請を考える大切なサインです。
見逃しやすい5つの体調・生活の変化
申請を考えるきっかけになりやすい変化は、以下の5つです。
転倒が増えた・歩き方がおかしい。 以前より足元がふらつく、段差でつまずくことが増えた場合、筋力低下や神経の問題が起きている可能性があります。
物忘れが目立つようになった。 同じことを何度も聞く、約束を忘れるといった変化は、認知機能の低下のサインです。早期に支援体制を整えることで、本人が安心して生活できる時間を長く保てます。
体重が減った・食事量が減った。 栄養不足や飲み込みの問題(嚥下障害)が隠れていることがあります。
外出しなくなった・人と会わなくなった。 閉じこもりは身体機能・認知機能の低下を加速させます。
家の中が乱れている・家事ができなくなった。 片付けや料理が以前よりできなくなっているのは、生活機能の低下が始まっているサインです。
これらのうち1〜2つ当てはまるだけでも、一度地域包括支援センターや市区町村窓口に相談することをおすすめします。(出典:厚生労働省 介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン ※要確認)
「まだ早い」が一番危ない理由
介護認定の申請は、「要介護状態になってから」でなくても構いません。申請後に要支援1〜2と認定されれば、転倒予防の運動教室や生活支援サービスを使いながら、状態の悪化を防ぐことができます。「まだ自分でできる」という親の気持ちを尊重しながら、早めに選択肢を揃えておくことが、家族全員の安心につながります。
申請から認定まで何日かかる?
介護認定の申請を決めたら、どのくらいの期間で利用開始できるのかを知っておくことが大切です。申請から認定通知まで原則30日以内とされています(介護保険法第27条)。この期間を念頭に置いて、早めに動き出すことが重要です。
申請〜訪問調査〜認定通知の流れ
① 申請(市区町村窓口・地域包括支援センターへ)
本人または家族が市区町村の介護保険担当窓口か地域包括支援センターで申請します。本人が申請に行けない場合は家族の代理申請が可能です。
② 訪問調査
市区町村の職員または委託を受けたケアマネジャーが自宅を訪問し、心身の状態を聞き取ります。所要時間は60〜90分程度が目安です。日常生活での動作・認知機能・コミュニケーション能力などを確認します。
③ 主治医意見書の作成
市区町村が直接、かかりつけ医(主治医)に意見書の作成を依頼します。申請者が自分で用意するものではありません。
④ 一次判定(コンピュータ判定)
訪問調査の結果をもとに、コンピュータが要介護度を推計します。
⑤ 二次判定(介護認定審査会)
医師・看護師・介護の専門家らで構成される審査会が、一次判定結果と主治医意見書をもとに最終的な要介護度を決定します。
⑥ 認定通知
要支援1〜2・要介護1〜5のいずれか、または非該当(自立)として通知が届きます。
平均30日かかる日程感と注意点
申請から認定通知まで原則30日以内とされていますが、実態として全国平均は40.2日です(厚生労働省調査)。最長で78.7日かかる自治体もあり、30日以内に収まる市町村は全体の約6%にとどまります。なお2024年度より厚生労働省はプロセスごとの目安期間を提示しており、認定調査7日・主治医意見書の受領13日・審査会の開催12日が目安となっています。認定通知が届いた後、ケアマネジャーと面談してケアプランを作成し、実際にサービスが始まるまでさらに1〜2週間かかることが一般的です。「必要になったとき」から動き始めると間に合わないことがあるため、早めの申請を強くおすすめします。
申請前に準備しておくと良いもの
申請当日にスムーズに手続きを進めるため、事前に準備しておくと良いものがあります。窓口での聞き取り内容を把握しておくことで、訪問調査でも正確な状況を伝えやすくなります。
揃えるべき書類・情報のリスト
申請時に必要なものは主に以下の4点です。
介護保険被保険者証。 65歳になると市区町村から送付されます。40〜64歳の場合は加入している医療保険の被保険者証を持参します。
身分証明書(マイナンバーカードまたは運転免許証など)。 代理申請の場合は代理人の身分証も必要です。
かかりつけ医(主治医)の情報。 氏名・医療機関名・電話番号を控えておきます。定期的に通院していない場合は、事前に医療機関に相談しておくと手続きがスムーズになります。
本人の状態をまとめたメモ。 日常生活でできること・できないこと、最近困っていることを箇条書きでまとめておくと、窓口での聞き取りや訪問調査のときに役立ちます。
主治医意見書で伝えておくべきこと
主治医意見書は市区町村がかかりつけ医に依頼するものですが、申請前にかかりつけ医へ「介護認定の申請をする予定」と伝えておくことが大切です。日頃の診察では話せていない生活上の困りごと(転倒の頻度・物忘れの状況・夜間の様子など)を診察時に話しておくと、実態に即した意見書が作成されやすくなります。より正確な認定につながるため、遠慮せずに状況を伝えるようにしましょう。
認定が出る前に訪問看護を使いたい場合
「介護認定の結果が出るまで待てない」「今すぐ専門職のサポートが必要」——そういった場合でも、諦める必要はありません。介護認定前であっても、医療保険を使って訪問看護を利用できる場合があります。
| 医療保険 | 介護保険(訪問看護) | |
|---|---|---|
| 利用できる人 | 要介護認定の有無を問わない。主治医の指示書があれば利用可能 | 要支援1以上の介護認定を受けた人 |
| 必要な書類 | 主治医からの訪問看護指示書 | 介護認定 + ケアプラン(ケアマネジャーが作成) |
| 認定待ち期間 | 申請中・認定前でも利用できる | 認定通知後にケアプランを作成してから利用開始。認定有効期間は申請日から起算 |
| 特に対象になる疾患 | 末期がん・ALS・パーキンソン病等の神経難病・精神科疾患など | 疾患を問わず要介護状態にある人全般 |
| 自己負担の目安 | 医療保険の負担割合(1〜3割) | 介護保険の負担割合(1〜3割)+区分支給限度額の範囲内 |
医療保険で訪問看護を使う方法
医療保険による訪問看護は、主治医が作成した「訪問看護指示書」があれば利用できます。介護認定を受けていなくても、また申請中であっても利用可能です。特に末期がん・神経難病(ALS・パーキンソン病など)・精神科疾患などの場合は、介護認定の有無にかかわらず医療保険が適用されます。
利用を希望する場合は、主治医に「訪問看護を使いたい」と伝え、かかりつけの訪問看護ステーションに相談してみてください。すえひろ訪問看護ステーションでも、医療保険での訪問看護に対応しています。介護認定の手続きと並行してご利用いただけますので、まずはお気軽にご相談ください。
介護認定待ちの間にできるサポート
医療保険での訪問看護のほかにも、認定待ちの期間にできることがあります。
地域包括支援センターでは、申請中の方に対しても相談対応や情報提供を行っています。また、認定後にケアマネジャーが決まった後でもサービスの開始は認定日(申請日)に遡って適用されるため、認定通知を待っている間に情報収集やケアマネジャーの候補選びをしておくことが有効です。「できることから始めておく」姿勢が、その後の在宅療養をスムーズにします。
認定後にケアマネと訪問看護を組み合わせるプランの作り方
要介護認定が出たら、ケアマネジャー(介護支援専門員)にケアプランの作成を依頼します。ケアプランとは、どのサービスをどれだけ利用するかを決める計画書のことで、これがあってはじめて介護保険のサービスが利用できます。(出典:厚生労働省 介護保険制度の解説)
ケアマネジャーへの相談の始め方
ケアマネジャーは、居宅介護支援事業所に所属しています。選び方がわからない場合は、認定通知書に同封の資料か、地域包括支援センターに相談すると紹介してもらえます。ケアマネジャーへの相談・ケアプラン作成は、介護保険から全額給付されるため利用者様の自己負担はありません。
最初の面談では、本人の状態・家族の状況・今困っていること・希望する生活のイメージを率直に伝えることが大切です。「こんなことまで言っていいのかな」と思うような細かいことでも、ケアマネジャーは一緒に考えてくれます。
訪問看護との連携でできること
ケアプランに訪問看護が組み込まれると、看護師が定期的に自宅を訪問し、健康状態の確認・医療処置・服薬管理・リハビリ・ご家族へのケア指導などを行います。ケアマネジャーが全体のプランを調整し、訪問看護ステーションが医療的な視点からサポートする体制が整うことで、在宅療養の質が大きく向上します。
すえひろ訪問看護ステーションでは、ケアマネジャーとの連携を大切にしています。「訪問看護を利用したいがどのケアマネジャーに相談すればいいかわからない」という場合も、ぜひご相談ください。地域の情報と合わせてお伝えします。
まとめ
介護認定の申請は、「まだ早いかな」と感じたそのタイミングが、実はちょうど良い始め時です。申請から認定通知まで原則30日かかるため、早めに動き出すことが、必要なサービスをタイムリーに使うための第一歩になります。
申請窓口は市区町村の介護保険担当窓口か地域包括支援センターで、家族の代理申請も可能です。認定前でも医療保険で訪問看護を利用できるため、「今すぐ困っている」という状況でも諦めないでください。
すえひろ訪問看護ステーションは、介護認定の前後を問わず、利用者様とご家族に寄り添ったサポートを行っています。「こんなこと相談してもいいのかな」と思うような小さな疑問でも、まずはお電話やWebからお気軽にご相談ください。制度上難しいと思われることでも、一緒に考えさせてください。専門職として責任を持って、誠実に向き合わせていただきます。
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足立西すえひろ訪問看護ステーション(2号店)
〒123-0841 東京都足立区西新井2-9-19
TEL: 03-5856-9666
よくある質問
Q. 親が「まだ大丈夫」と言って申請を嫌がります。どうすればいいですか?
A. 「サービスを使う」ではなく「選択肢を知るために調べるだけ」と伝えると受け入れやすくなることがあります。申請しても必ずサービスを使わなければいけないわけではありません。認定を受けておくだけで、いざというときに素早く動けます。
Q. 遠方に住んでいて、親の代わりに申請できますか?
A. できます。家族による代理申請が認められています。申請書類は郵送でのやり取りが可能な自治体もありますので、窓口または地域包括支援センターに事前に確認してみてください。
Q. 介護認定の申請中に入院した場合、どうなりますか?
A. 入院中でも申請・訪問調査を進めることができます。病院のソーシャルワーカー(医療相談員)に相談すると、院内での調査日程を調整してもらいやすくなります。
Q. 認定が「非該当(自立)」になった場合、何もサービスを使えないのですか?
A. 介護保険のサービスは使えませんが、市区町村独自の生活支援サービスや介護予防事業を利用できる場合があります。地域包括支援センターに相談するとご案内いただけます。
Q. 介護認定を受けた後、ケアマネジャーはどこで探せばいいですか?
A. 地域包括支援センターで紹介してもらうのが最もスムーズです。認定通知に同封されている居宅介護支援事業所のリストから選ぶこともできます。わからない場合はすえひろ訪問看護ステーションにご相談ください。地域の情報をご提供します。

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