「4月から何か変わるの?」「訪問看護の費用が上がるのかな…」と不安を感じているご家族の方も多いのではないでしょうか。結論からお伝えすると、2026年4月時点で訪問看護の基本的な利用料が大きく変わることはありません。ただし、年度内に段階的に改定が施行される予定があり、内容を正しく把握しておくことが大切です。この記事では、2026年度の介護保険改定について、「うちの親の場合はどうなるの?」という目線でわかりやすくまとめました。

目次
2026年度介護保険改定のポイントをわかりやすく整理
2026年度の改定は、通常の3年に1度ではなく、臨時の期中改定という異例の対応です。主な目的は、介護・看護の現場で働くスタッフの処遇改善(給与引き上げ)にあります。
今回の改定が行われた背景
介護・看護の現場では、慢性的な人材不足が続いています。厚生労働省の2025年調査によると、介護職員数は統計開始後初めて減少に転じました。このまま放置すれば、在宅サービスの維持が難しくなりかねません。そのため、本来2027年に予定されていた介護報酬改定を前倒しし、2026年度に臨時改定が実施されることになりました。
改定の施行タイミングはいつ?
2026年度改定には、複数の施行タイミングがあります。社会保障審議会介護給付費分科会の審議(2026年1月)によれば、主な内容は次のように段階的に実施される予定です。
- 2026年4月:重要事項説明書のウェブ公開義務化など、制度上の透明性向上
- 2026年6月:処遇改善加算の拡充(訪問看護も新たに対象)
- 2026年8月:介護保険施設等の食費基準費用額の見直し
4月から「何か大きく変わる」という印象を持ちやすい時期ですが、訪問看護の利用料に関する主な変更は6月以降です。
訪問看護ご利用の方へ:訪問看護の利用料に関する主な変更は6月以降です。出典:社会保障審議会介護給付費分科会(2026年1月)・厚生労働省告示
訪問看護の利用料は変わる?変わらない?
訪問看護の基本的な利用料(自己負担額)は、2026年4月の時点では変わりません。ただし、6月以降は処遇改善加算の新設により、ごくわずかに自己負担が変動する可能性があります。
「処遇改善加算」ってどういうこと?
処遇改善加算(しょぐうかいぜんかさん)とは、介護・看護スタッフの給与を引き上げるための仕組みです。これまで訪問看護ステーションは処遇改善加算の対象外でしたが、2026年6月の改定で新たに訪問看護も対象に加わります(社保審・介護給付費分科会 2026年1月審議決定)。
加算の割合は最大1.8%程度と見込まれており、例えば月1万円の自己負担であれば、影響額は月数十〜百数十円程度に収まる見通しです。ただし、実際の金額は事業所が加算をどの程度算定するかによって異なります。
訪問看護の料金の仕組みをおさらい
訪問看護の利用料は、介護保険と医療保険のどちらを使うかで計算方法が変わります。
介護保険が適用される場合は、要介護度ごとに設定された「区分支給限度額」の中でサービスを利用し、所得に応じた自己負担割合(1〜3割)をお支払いいただきます。医療保険が適用される場合は、健康保険の負担割合(1〜3割)でご利用いただけます。基本的にはどちらも、2026年4月時点で急激な変更はありません。
| 介護保険 | 医療保険 | |
|---|---|---|
| 適用条件 | 要介護・要支援の認定を受けた方が対象。原則として介護保険が優先されます。 | 末期がん・難病・精神疾患など、医師が認めた場合に適用。要介護認定の有無を問いません。 |
| 自己負担割合 | 1~3割 所得に応じて異なる |
1~3割 年齢・所得に応じて異なる |
| 費用の仕組み | 要介護度ごとの「区分支給限度額」の範囲内でサービスを利用。他の介護サービスと合算されます。 | 健康保険の自己負担割合を適用。高額療養費制度の対象になる場合があります。 |
| 月額の目安 | 利用回数・時間・要介護度により異なります。ケアマネジャーとの相談のうえ、ケアプランで確認できます。 | 訪問回数・疾患の状況により異なります。訪問看護師や主治医にご相談ください。 |
※ 要介護認定を受けている方でも、末期がん・難病等の場合は医療保険が優先されます。どちらが適用されるかは主治医や訪問看護ステーションにご確認ください。自己負担が一定額を超えた場合は「高額療養費制度」「高額介護サービス費」の対象となる場合があります。
自己負担が変わる可能性がある人・変わらない人
利用者様によって、今回の改定の影響は異なります。ここでは「うちの親はどちらに当てはまる?」という視点で整理します。
自己負担が変わる可能性がある方
次のようなケースでは、6月以降にわずかな変動が生じる可能性があります。
訪問看護ステーションをご利用中で、事業所が処遇改善加算を新たに算定する場合、加算分が利用料に上乗せされることがあります。また、介護保険施設(老人ホームや特養など)に入所されている方は、2026年8月に食費の基準費用額が1日100円引き上げられる予定です(低所得者の方は段階別に据え置き・軽減あり)。
自己負担がほぼ変わらない方
在宅で訪問看護サービスをご利用中の大多数の方にとって、2026年4月時点では大きな変化はありません。6月以降も、処遇改善加算の影響は数十円〜数百円程度の小幅なものにとどまる見込みです。食費の見直しも施設入所者が対象であり、在宅サービスの利用者様には直接関係しません。
変更が生じる場合は、ケアマネジャーや訪問看護ステーションから事前にご案内があります。急に「費用が倍になった」というようなことは起きませんので、どうか安心していただければと思います。
わからないときは誰に聞けばいい?
制度の変更は複雑に見えて、「結局どうなるの?」と戸惑われる方も少なくありません。そんなとき、ぜひ気軽に相談していただける窓口をご案内します。
まずはケアマネジャーに相談を
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、介護保険に関するサービスや費用の変更について総合的に把握しています。「4月から何か変わる?」「うちの費用はどうなる?」といった疑問を、まず担当のケアマネジャーにお伝えください。一人ひとりの状況に合わせて、丁寧に確認してもらえます。
主治医や訪問看護ステーションへも
医療保険を使って訪問看護を利用されている場合は、主治医や訪問看護ステーションへの確認が確実です。保険の種別によって適用される制度が変わるため、現在の利用状況を担当者に直接確認するのが一番です。
公的な相談窓口も活用できます
地域の「地域包括支援センター」では、介護保険に関する相談を無料で受け付けています。「どこに聞いたらいいかわからない」という場合の第一歩として、お住まいの地域の窓口をご利用ください。
すえひろに相談するとどう対応してもらえるか
「今のサービス、このまま続けられる?」「費用のことが心配で誰かに話を聞いてほしい」。そんなお気持ちを持っていらっしゃる利用者様やご家族様のお声を、私たちはたくさん伺ってきました。
一人ひとりの状況を一緒に整理します
すえひろ訪問看護ステーションでは、制度の変更があるたびに「この方に何がどう影響するか」を丁寧に確認しています。単に「変わりました」とお伝えするだけでなく、「あなたの場合はこうなります」という具体的な説明を大切にしています。
利用者様お一人おひとりの保険の種別・所得・使っているサービスの内容は異なります。「うちの親は医療保険なの?介護保険なの?」という基本的な部分からでも、一緒に確認できます。
「こんなこと聞いてもいい?」ということほど、ぜひご相談ください
「こんな細かいこと、聞いていいのかな」と遠慮される方もいらっしゃいます。でも、私たちが大切にしているのは、利用者様が本当に安心してご自宅で過ごせることです。費用のこと、制度のこと、サービスの継続についてなど、どんな小さな疑問でもお気軽にお話しください。
専門職として責任を持って、誠実に向き合わせていただきます。「制度上難しい」と思われていることでも、まずはご相談いただければ、できる限りの可能性を一緒に探していきます。

まとめ
2026年度の介護保険改定は、主に介護・看護スタッフの処遇改善を目的とした臨時改定です。訪問看護の基本的な利用料は、2026年4月時点では大きく変わりません。6月以降の処遇改善加算の新設により、わずかな変動が生じる可能性はありますが、急激な値上がりではないため、過度に心配する必要はありません。
変更がある場合は、事前にケアマネジャーや担当の訪問看護ステーションからご案内があります。「自分の場合はどうなるんだろう?」と気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。すえひろ訪問看護ステーションは、利用者様とご家族が安心して在宅療養を続けられるよう、これからも一緒に考え続けてまいります。
【お問い合わせ先】 すえひろ訪問看護ステーション 住所:〒120-0015 東京都足立区足立4-25-13-102 受付時間:平日 8:30〜17:30
よくある質問
Q. 2026年4月から訪問看護の料金は値上がりしますか?
A. 2026年4月の時点では、訪問看護の基本的な利用料に大きな変更はありません。6月以降に処遇改善加算が訪問看護ステーションにも適用される予定ですが、影響額は月数十〜数百円程度の小幅なものにとどまる見込みです。急激な値上がりではないため、過度にご心配いただく必要はありません。
Q. 介護保険の自己負担割合(1〜3割)も変わるのですか?
A. 自己負担割合は所得によって決まるものであり、2026年度の臨時改定で変更される内容ではありません。ご自身の自己負担割合が気になる場合は、担当のケアマネジャーや市区町村の窓口にご確認ください。
Q. 施設に入っている親の費用は変わりますか?
A. 介護保険施設(老人ホームや特養など)をご利用の場合、2026年8月に食費の基準費用額が1日100円引き上げられる予定です。ただし、低所得の方については所得区分に応じて負担が据え置きまたは軽減されます。詳細は施設の担当者にご確認ください。
Q. 訪問看護を今後も続けられるか不安です。どこに相談すればいいですか?
A. まずは担当のケアマネジャーや、ご利用中の訪問看護ステーションにご相談ください。「相談していいのかな」と思われることほど、ぜひ気軽にお声がけください。また、地域包括支援センターでも介護保険全般の無料相談が受けられます。
Q. 処遇改善加算とは何ですか?利用者の負担は増えますか?
A. 処遇改善加算とは、介護・看護スタッフの給与を引き上げるための制度上の仕組みです。事業所が加算を算定した場合、その一部が利用料に反映されることがあります。ただし、自己負担への影響はごくわずかであり、加算が導入される際には事業所から事前にご説明があります。
【参考資料】
制度に関する公的情報

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