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すえひろ訪問看護ステーション運営規定

すえひろ訪問看護ステーション運営規定

(事業の目的)

第1条 この規定は、株式会社すえひろが設置するすえひろ訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の事業(以下「事業」という。)の適切な運営及び利用者に対する適切な訪問看護の提供を確保することを目的とする。

(運営方針)

第2条
1 ステーションは訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに在宅医療を推進し快適な在宅療養が出来るように努めなければならない。 2 ステーション運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるように努めなければならない。 3 ステーション運営にあたって、関係区町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。

(事業の運営)

第3条
1 ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。 2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)又は看護補助者によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行わなければならない。

(事業の名称及び所在地)

第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次の通りとする。 (1) 名称:すえひろ訪問看護ステーション (2) 所在地:東京都足立区足立4-25-13-102

(職員の職種、員数及び職務内容)

第5条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。 (1) 管理者:看護師若しくは保健師、助産師 1名 管理者は所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は同敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 (2) 看護職員:保健師、助産師、看護師又は准看護師 常勤換算2.5名以上(内、常勤1名以上) 訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。 (3) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士:※必要に応じて雇用する 看護職員の代わりに、看護業務の一環としてのリハビリテーションを担当する。

(営業日及び営業時間等)

第6条
1 ステーションの営業日及び営業時間は次のとおりとする。 (1) 営業日:月曜日から土曜日まで 但し、12月30日から1月3日までを除く。 (2) 営業時間:午前8時30分から午後5時30分までとする。 2 常時24時間、利用者やその家族から電話等による連絡体制を整備する。

(訪問看護の提供方法)

第7条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。 (1) 利用者が主治医に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。 (2) 利用者に主治医がいない場合はステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区町村等、関係機関に調整等を求め対応する。

(訪問看護の内容)

第8条 訪問看護の内容は次のとおりとする。 (1) 病状・障害の観察(血圧、体温、呼吸の測定、病状、障がいの観察) (2) 清拭・洗髪などによる清潔の保持 (3) 食事及び排泄などの日常生活の世話 (4) 口腔ケアを含めた栄養指導 (5) リハビリテーション (6) ターミナルケア (7) 認知症利用者の看護 (8) 精神・神経疾患利用者の看護 (9) カテーテル等の看護 (10) 療養生活や介護方法についての指導・相談業務 (11) その他、医師の指示による医療処置 (12) グループホームとの連携 (13) 褥瘡の予防・処置 (14) 小児ケア (15) 家族ケア

(緊急時における対応方法)

第9条 従業者訪問看護サービスを提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急の事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、主治医に連絡を行わなければならない。また、速やかに当該利用者の家族及び介護支援専門員に連絡をして必要なら措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

(利用料当等)

第10条
1  ステーションは、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。 介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の1割、2割又は3割を徴収するものとする。但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担と する。 2  ステーションは基本利用料のほか以下の場合はその他利用料として、別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。 (1) 訪問看護と連携して行われる死後の処置 (2) 次条に定める通常の事業の実施地域を越えた場合の交通費はその額を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する→1㎞あたり@円

(通常の事業の実施地域)

第11条 通常の実施地域は、足立区とする。

(相談・苦情対応)

第12条
1 ステーションは、提供した訪問看護サービスに係る利用者及びその家族から苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるため窓口を設置する等の必要な措置を講ずるものとする。 2  ステーションは、前項の苦情を受けた場合には、苦情の内容等を記録するものとする。 3  ステーションは、提供した訪問看護サービスに関し、介護保険法第23条の規定により区町村が行う文章その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該区町村の職員から質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して区町村が行う調査に協力するとともし、区町村から指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 4  ステーションは区町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を区町村に報告するものとする。 5 ステーションは提供した訪問看護サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う介護保険法第176条第1項第2号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 6 ステーションは国民健康保険団体連合会から求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告するものとする。

(事故発生時の対応及び損害賠償)

第13条
1 ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には速やかに区町村、介護支援専門員、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利用者の契約終了から5年間保存する。 3 ステーションは、サービス提供にあたって故意又は過失により、利用者に与えた損害に対し、ステーションは責任を負う。その損害賠償内容については、双方協議の上これを定める。ただし、利用者に故意又は過失が認められ、かつ利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償を減ずることができる。 4 ステーションは自己の責めに帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負わない。とりわけ以下の各号に該当する場合にはステーションは損害賠償責任を負わない。 (1) 利用者が契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意に告げず、また不実の告知を行ったことに専ら起因して障害が発生した場合 (2) 利用者が、サービスの提供のため必要な事項に関する聴取、確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに専ら起因して障害が発生した場合 (3) 利用者の急激な体調の変化等、事業者が提供したサービスを原因としない事由に専ら起因して損害が発生した場合 (4) 利用者が、事業者及びサービス従業者の指示、依頼に反して行った行為に専ら起因して障害が発生した場合 5 利用者の故意又は過失により職員などに生じた損害については、利用者又は身元引受人はその責任を負う。その場合の損害内容については双方協議の上これを定める。

(衛生管理等)

第14条
1 ステーションは、サービスに使用する備品・器具等の清潔保持に努め、定期的に消毒を実施するとともに常に、衛生管理及び感染症発生時における事業継続計画に基づく対策を行う。 2 ステーションは従業者に対して衛生管理及び感染症、その他必要な知識及び技術を習得させる。 3 利用者は、ステーションの清潔、整頓、その他環境衛生の保持のため協力する。

(記録の整備)

第15条
1 ステーションは利用者に対する訪問看護の提供に関する記録を整備しその完結の日から5年間保存する。 2 利用者は、ステーションに対し、訪問看護の提供に関する記録の閲覧又は謄写を請求することができる。 その場合において、ステーションは「個人情報の保護に関する法律」その他関係法令に従って適切に応じる。謄写に関する費用は利用者負担となる。

(非常災害時の対応)

第16条
1 ステーションは非常災害時に備え、定期的に防災訓練を行う。 2 ステーションはサービスの提供中に天災その他の災害等の事態が生じた場合、施設が定める防災計画及び事業継続計画に基づき、利用者の避難など安全を確保するための必要かつ適切な措置を講じる。 3 ステーションは非常災害時の具体的な対応方法、避難経路及び関係機関との連携等を随時確認する。

(ハラスメントの防止・対応)

第17条
1 ステーションは適切なサービスの提供を確保する観点から、職場における各種ハラスメントを防止するために必要な措置を講じる。 2 ステーションは、従業員が利用者、利用者家族からハラスメントを受け、相当と認められる場合や利用者、利用者の家族等が施設の指示に従わない場合は、サービスの提供を制限することができる。

(その他運営についての留意事項)

第18条
1 ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また業務体制を整備するものとする。 (1)採用3か月以内の初任研修 (2)年12回の業務研修 2 職員は正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 3 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から5年間保管しなければならない。

附 則

この規程は、令和2年3月1日から施行する。 令和6年4月1日改訂

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